偽装離婚で交際された場合の法的措置は可能か?
離婚後に出会って1年付き合った彼がいました
彼の周りにも親にも兄弟にも離婚したと言っていたので、信じてましたが最近様子がおかしいのでこっそりラインをチェックした所、元嫁と定期的にあってる事、遊んでる泊まっている事、そしてまだ離婚していないという旨が書いてあるメッセージを見つけました。戸籍抄本は見てません
その他の女性とも遊んでいるのも発覚しました
ラインのスクショも撮ってます
私とのライン履歴も出会ってから今まで残っていますし、その中にバツがついたとの会話と私と交際してる旨の会話残ってます。
この場合訴える事は可能ですか?
実際に相手が離婚をしていないにもかかわらず,離婚したと嘘をつき,関係を持つに至った場合,貞操権侵害等を理由に慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
ご記載の事情は、いわゆる「独身偽装」による交際として、民事上の慰謝料請求が問題となり得ます。刑事事件になる類型では通常ありませんが、既婚であることを隠して交際し、相手に性的関係や交際継続の判断をさせた場合には、貞操権侵害となる可能性があります。
実際に請求が認められるかは、相手が既婚であることを隠していたこと、貴方がそれを知らずに交際していたこと、その結果として精神的苦痛を受けたことを、証拠でどこまで示せるかによります。LINEで「離婚した」「バツがついた」と説明していた履歴や、交際継続のやり取り、実際には(元)妻と定期的に会っていたことを示すスクリーンショットは、重要な資料になり得ます。なお、相手が婚姻中か否かは、最終的には戸籍等により確認できるとより確実だと思われます。
戸籍確認して別れてた場合はどうなりますか?
相手が貴方と交際を始めた時点ですでに離婚していたのであれば、「既婚者であることを隠していた」という前提が崩れるため、独身偽装としての慰謝料請求は難しくなるでしょう。逆に、交際開始時期や性的関係を持った時点ではまだ婚姻中で、途中で離婚したという場合は、その婚姻中だった期間については請求を検討し得ると考えられます。重要なのは、相手の実際の離婚日、貴方との交際を始めた時期・性的関係を持った時期の先後関係です。
いつの時点で離婚をしていたかが重要となるでしょう。
ご自身と交際関係になった段階で離婚をしていたのであれば、慰謝料の請求は難しいでしょう。