元夫に貸したお金の返済を相続人に請求できるか?
離婚した元旦那が死亡
婚姻関係ある際に元旦那の事業の資金繰りが悪くお金を貸した。(婚前の私の貯蓄 )
元旦那の事業の通帳へ振り込み履歴あり。
資金繰り回復したら回収する約束(口頭)
時々返済している履歴あり
借用書やメールなど返済の具体的な記述はなし
仕事に使う物に使用している。
子どもの教育のために貯めていたお金も使用
これに関しては18になるまでには返して下さいとLINEあり
元旦那→返事なし 無視
離婚し債務過多で子ども3人(年齢18.16.12)相続放棄→元旦那の親が相続
相続人へ返済請求したが→夫婦間での貸し借りだし、本当に仕事のお金か?生活費は含まれてるかもだから返せないと言われた。
金額が100万以上
この場合返済しない、夫婦間でもらったと相続人がいった場合は贈与税(?)の対象になるのか?
法的には、貸金(準消費貸借も含む)があるなら相続人へ返還請求することができますが、請求額は法定相続分の限度にとどまりますので、両親が相続したのであれば、各2分の1の支払を求める(連帯しない)ことになります。
本件では、おそらく貸金(または準消費貸借)の金額や残高の立証が問題になる可能性が高そうです。特に、「子どもの教育のために貯めていたお金も使用」という点については元夫との明確な返済合意がなさそうですのでハードルは上がります。
相手方である元夫の両親に任意で支払う意思がなさそうなので、訴訟などの法的措置で解決せざるを得ない事案という印象です。立証の課題や費用対効果といった面について、弁護士へ直接見通しを検討してもらった方がよいと思います。