レンタカー返却後の傷請求、支払い義務はあるのか?(支払い期限が迫っており、迅速な対応が必要です。)
【相談内容】
飛び石でフロントガラスが割れたとされ、10万円の請求を受けています。
支払う必要があるか見解をお聞かせください。(飛び石は保険適用外という説明をうけ、同意してレンタルしました)
【時系列とレンタカー会社の主張】
時系列-------------------------
1.貸出時
1/21 9:00 運転席に座った時のフロント左側に傷 (今回請求対象となっている傷)はないことを確認し既存傷等が記載された手書きの書面にサインし、レンタル開始。
2.走行時
走行時の確認 運転席に座った時のフロント左側に傷を発見、レンタカー会社に電話。 発見した傷が既存のものか新規のものどうか確認してほしいと伝える。 レンタカー会社から既存の傷のため問題なしといわれる。 (運転時は大きな物音等も発生しておらず、ふと気が付いたら傷があり、念のため確認しておこうと思い、レンタル会社に電話をした)
3.返却時
1/21 18時過ぎ車を返却し、特に何も言われることなく退店。
4.翌日の連絡
翌日の1/22 15時過ぎ にレンタカー会社から運転席に座った時の右手フロントに傷があるため、10万円の請求される。
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レンタカー会社の主張------------------------
1.貸出時
貸出時に傷がないことを双方同意して書面にサインしており、書面は傷がなかった状態を確定する効力を持っている。
2.走行時
走行時の電話については「一般的な可能性として既存飛び石傷の可能性を示したに過ぎず、本件傷を既存傷として確定的に認めた事実はない」
3.返却時
返却時に確認の過程において見落としがあった可能性は否定しないが、
「貸出時には存在せず、返却後に確認された傷」であるという事実関係は、貸出時の書面および運用上の前提からも変わるものではない。
1、2、3を踏まえると利用期間中に発生した損傷と判断せざるを得ない
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以上です。
使用中のドライブレコーダーの映像・貸出前の写真を求めましたが、提出してきません。
また、レンタカー会社からの主張は返却後から翌日の請求連絡までに傷がついた可能性を排除することができていないため、証拠として不十分ではないかと思っています。
有識者の方々の見解を教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
一点確認したいです。
仮に新規の飛び石による傷であっても「賃借人の原状回復義務」に基づいて支払い義務は発生しませんか?
主位的には、既存の傷のため、支払い義務なし。
予備的に、運転中に飛び石による損傷は発生しえるものであり、通常損耗の範囲内(レンタル中に通常生じ得る損耗の範囲内)(民法621条)であり、原状回復義務なし。
のため、一切支払いには応じられない。
と返答することが考えられます。
(参考)
民法(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。