無免許運転の懲役について。
現在57歳
過去3回免許取り消しされています
35年前に免停中に検問で免許取り消し、2回目は30年前に人身事故、3回目は18年前に免停中の運転による取り消しです。
恥ずかしいながら、今日まで免許は取得しておらず、先日無免許で捕まりました。
常習的な運転は一切しておりません。
同乗していた昨年籍を入れた妻も私が無免許とは知りません。
警察で取り調べの後、検察からの呼び出しを待って下さいとの事でした。
この場合、懲役の可能性はあり得るのでしょうか?
前科の刑終了から10年以上経過しておりますので、本件が単なる無免許運転であり、事故を起こしてないのであれば、実刑の可能性は低いです。
三村先生
ありがとうございます。
確認しましたら、最後に無免許で取り消しになったのは15年位前です。
今回捕まったのは、左折禁止の交通違反による無免許発覚です。
保身の為に警察に嘘の証言をしてしまいました。
①警察の取り調べで、「最後に取り消しになった理由は覚えていません。転勤の際に住所の移転をしていなかったので、更新通知が届いておらず、うっかり失効かもしれません」と言ってしまいました。
最後の無免許取り消しの際、検察からの呼び出しを放置した結果、逮捕され9日間留置されました。確か罰金20万円だったと記憶しております。
警察では情報が古いので失効理由はデータとし
残っていないと言われました。
②警察には運転は全くしていなかったという旨の証言しましたが、本当は日常的に運転をしていました。
③同乗者に結婚して2年の妻がいたのですが、妻は私の無免許は知らなかったという事にしております。
妻も当日事情聴取を受けており、無免許を知らなかったで通しています。
①の偽証は罪に問われますか?
留置された事は記録として今も残っているのでしょうか?
留置の過去がある者は、今回の無免許の処分に影響させるのでしょうか?
②の件について、今後近隣の防犯カメラなどを確認し、無免許運転の常習性を検察或いは警察が捜査する事はあるのでしょうか?
常習性が発覚した場合、懲役の可能性は高くなりますでしょうか?
③妻の件も心配です。
今後、周辺の人に妻が無免許を知っていたか否かの捜査が開始される可能性はあるのでしょうか?
一回目の無免許と2回目の無免許、そして人身事故と併せて検察には無免許運転のデータは一生残り続けるのでしょうか?
2回目の取り消しの人身事故の際の処分は執行猶予の判決でした。
①偽証罪は公判廷で宣誓した上での供述に限られるので問われません
②捜査はいたします。常習性があっても実刑の可能性は低いです。
③共犯に当たります。
一回目の無免許と2回目の無免許、そして人身事故と併せて検察には無免許運転のデータは一生残り続けるのでしょうか?
2回目の取り消しの人身事故の際の処分は執行猶予の判決でした。
→残り続けます。
これ以上のご質問は、弁護士倫理上の観点からご回答はいたしかねます。ご理解ください。