ひき逃げで想定される処分について
想定される処分について、お伺いしたいです。
3ヵ月程前、高速道路上での車線変更により、車対車の接触事故を起こしてしまいました。
過失割合は10:0でこちらに非があります。
1ヵ月程前に、相手方が診断書を提出したので、人身扱いになったとの連絡が警察からあり、
先日、実況見分と供述調書の取り調べを受けました。
容疑は、過失運転致傷および道路交通法違反(ひき逃げ)で、相手方は2名。
ともに全治3週間未満とのことです。
保険会社を通じて物損は支払完了済、人身は通院中のため、治療費のお支払いを続けている状況です。
接触後、路肩のない区間であったため、次のインターで降り、最初のコンビニから110番通報しました。
距離にして現場から約10km、時間は9分です。
途中、バス停とパーキングエリアがあることから、警察としてはひき逃げと扱ったとの説明でした。
上記を通過した理由は、次のインターで通報するという考えに固執してしまったこと、
夜間で接触後に相手方を視認できず、こちらは擦過痕程度の傷だったため、ケガをされるほどの損傷があるとは
思っていなかったことを、供述調書に記載頂いています。
なお、前科、前歴はありません。
次は、検事さんからの取り調べがあり、刑事処分が決定し、それを踏まえて行政処分を決めることになると
警察から説明がありました。
担当の警察官からは、「正直、ひき逃げは微妙だけど、検事さんによって考えが大きく違う」と言われています。
ひき逃げは、かなり重いと聞きましたが、今回のようなケースでは重い処分が想定されるでしょうか。
また、刑事処分の結果を踏まえて行政処分を決めるというのは、刑事処分で不起訴などの温情を頂けた場合、
行政処分でも免許取り消しは免れる(人身事故の免停にとどまる)可能性が残っているのでしょうか。
ひき逃げに限らず交通犯罪は厳罰化の傾向にあります。ひき逃げは一般にその中でも悪質性の高い事件類型とされます。弁護人をつけるかはさておき、一度法律相談を受けることをおすすめします。意見書の作成や取調べ対応の仕方など弁護人がいることで処分は大きく変わる可能性があります。
早速のコメントありがとうございます。
弁護士先生への法律相談を受けることを検討してみます。