離婚協議中の自宅メンテナンス工事について
今旦那と離婚協議中で、別居しています。数ヶ月前に相手方弁護士より自宅をメンテナンス工事をしたいので協議させてほしいとの連絡がありましたが、そのあとなんの連絡もなくこちらの方から再度経過を聞いたところ、メンテナンス工事の契約はすでに済んでおり、1週間後に着工との連絡が入りました。建物については私の共有名義の建物です。今回メンテナンス工事については一切了承してませんし中身についても一切説明がありませんでした。私が了承していないのに勝手に工事を行う事に納得いかずメンテナンス業者へ連絡をし、一旦工事の着工をストップさせましたが、業者は「改めて奥様にも説明し、奥様から同意書をもらったうえで工事を進めたい」と言っています。私は自宅のメンテナンス工事はしてほしくないので同意するつもりはなく。その事を伝えたら工事会社はそれでは損害賠償請求も視野に入れると言い出してきました。メンテナンス業者は建物が共有物件ということをちゃんと確認しておらず、旦那と契約を済ませ工事を進めようとしました。その場合でも工事を私の方で解約依頼した場合損害賠償請求されてしまうのでしょうか?
損害賠償の根拠は違約金(キャンセル料)ということになりますが、それは契約責任であり、契約当事者であるご主人の責任によるものであり、契約履行の原因が共有物の他の共有者の承諾を得ていなかったというのは、まさしくご主人の責任ですので、全額ご主人が負担されるべきものであり、奥さんが負担すべき債務ではありません。つまり奥さんにメンテナンス工事契約を承諾しなければならない義務はありません。
それでも請求をされましたら、個別の法律相談をされることをお薦めします。
「契約履行の原因が」
を
「契約不履行の原因が」
に訂正します。
ご回答ありがとうございます。
以前、旦那の弁護士を通じて業者からいただいた通知内容が家を建ててちょうど10年目ということで、瑕疵担保保証の延長という内容でした。そもそも今回の工事は建物の瑕疵にまつわる工事ではないため瑕疵担保保証の延長という枠組みには疑念がありました。瑕疵とはそもそも建物を建築した業者の不備による工事で相手方の資産を著しく失墜させたときに生じる保証のことを一般的に瑕疵担保と言うので以前頂いてた通知がただの修繕工事とは思ってもおりませんでしたので、そのまま相手方へは回答をしませんでした。この度旦那が共有財産を何ら断りもなく修繕工事をするとの内容でしたので、以前頂いていた通知の内容と相違するため今回の工事は差止めの方を先程請求しました。私に断りもなく工事を行った場合は工事の差止めと、要望もない色の塗装もしくは工事内容については損害賠償を請求いたしますので、現在は工事を行うつもりはございませんと業者へは通知文書にて連絡しました。今回の様なメンテナンス工事を実行する場合、業者側はその物件が共有物件かどうかの確認を怠っていた場合は、どのようになりますか?
そういう話になると少し話は変るかもしれません。
つまり元にある請負(又は売買)契約をもとに延長契約または補修工事をするということになれば、今回があらたな契約ではありません。
契約条項において、夫が施行元に対して契約の延長ないし補修工事の決定権限が単独で認められていることも有り得るからです。
そのような場合はなおさら、少なくとも権限者と契約をした業者側には共有であるかどうかを確認を怠った責任なるものは考えにくいところです。
いずれにせよ、当事者間の法律関係を前提とした話にはなりますので、契約書を確認できるのであれば、契約書を持参の上、個別の法律相談をされるのが正確です。