追突事故でむち打ちになり後遺障害であれば、申請したい。
今年の冬に交通事故の被害にあいました。停車中に後ろから追突されて、むち打ちで通院中なのですが
今までにない首のしびれがあり、中々とれないために後遺障害の可能性が出てきました。
もう少しで通院3か月なのですが、3か月後からはどのくらいの頻度で通院した方が良いのでしょうか?
むち打ちでも後遺障害は取れるのでしょうか?
平均して週3~4は接骨院に通っています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
むち打ち症の場合でも、症状の内容や経過によっては後遺障害等級が認定される可能性はあります。認定にあたっては、疼痛やしびれなどの症状に関する医学的所見や通院状況が重要になります。通院頻度については、一律の基準があるわけではありませんが、一般的には症状が継続している間は、医師の管理下で継続的に通院していることが重要とされています。3か月以降も、症状が残っているのであれば、整形外科への定期的な受診(例えば週1回〜2週に1回程度)を継続しつつ、必要に応じてリハビリや接骨院を併用するというケースが多いと思います。接骨院のみの通院では後遺障害の判断資料として弱くなる傾向があるため、医師の診察記録をしっかり残すことが重要です。
後遺障害認定においては、症状の一貫性、通院の継続性、画像所見や神経学的所見の有無などが重視されます。現時点では、しびれ症状について整形外科で十分に相談し、必要に応じてMRI等の検査を受けつつ、通院記録をしっかり積み重ねていくことが重要です。