開示請求、または起訴されるか知りたいです。
以前、とあるアプリでのライブ配信中に、配信主のアンチに対し、「〇〇は誹謗中傷が大好きで学校でいじめられてたガチ陰キャだからそっとしとけ」とコメントしてしまいました。
「誹謗中傷が大好き」というのは、その人が普段から配信主に対し「障がい者かよ」「はやくこのゲームやめたら」
また、配信主を応援している視聴者に対し、「アホ信者共は出ていけ」といったコメントを連投し、配信を荒らしていました。
「学校でいじめられてた」というのは、彼のSNSで本人が投稿していた内容からわかることでした。
私はブロックすれば良かったものを、彼の荒らし行為に耐えきれず、上記のコメントをしてしまいました。
この場合、侮辱罪や名誉毀損などは成立しますか?相手には謝罪しましたが無視されているからか、または気づいていないのかわかりませんが返信がなく、一線を超えてしまった私がいうのもおかしいのですが不安です。
この場合、侮辱罪や名誉毀損などは成立しますか?
→「その人が普段から配信主に対し「障がい者かよ」「はやくこのゲームやめたら」また、配信主を応援している視聴者に対し、「アホ信者共は出ていけ」といったコメントを連投し」、「「学校でいじめられてた」というのは、彼のSNSで本人が投稿していた」のであれば、侮辱罪や名誉毀損は成立しづらいかと存じます。
回答ありがとうございます。
ということはもし開示請求されたとしても特に追及されることはないのでしょうか?
ということはもし開示請求されたとしても特に追及されることはないのでしょうか?
→記事を直接拝見していないため何ともいえないところもありますが、「普段から配信主に対し「障がい者かよ」「はやくこのゲームやめたら」また、配信主を応援している視聴者に対し、「アホ信者共は出ていけ」といったコメントを連投し」、「「学校でいじめられてた」というのは、彼のSNSで本人が投稿していた」という状況が全て裁判所に認識されれば、裁判所は相手方の請求を認めない可能性が大いにあるでしょう。
ただ、開示請求の手続の際、相手方が、その状況を裁判所に伝えなければ、裁判所が、相談者様の投稿した対象記事のみを見て開示を認める場合もありえます。
その場合は、開示がなされ相手方から損害賠償請求がなされてから、相談者様から相手方に対し、相手方の発言からすれば対象記事による権利侵害がないという反論をすることとなるでしょう。こういった反論をすることに備え、相手方の発言については、スクリーンショットや、WebページのPDF保存(スクリーンショットよりこちらの方が良いです)をして、保存しておくことをお勧めいたします。
回答ありがとうございます。できる限り証拠集めときます。