迷惑防止条例違反で逮捕

先日商業施設のフードコートの席でスカート姿なのに足を開いて下着が見えている女性が座っていました。
つい下心が出てしまい、女性の向かいの席があいていたので向かいの席に座り、普通の座った姿勢で見えている下着をチラチラと見てしまいました。
その後その女性に僕が下着を見ているのを気付かれ、友達とひそひそ話しながら、スマホを僕のほうに向けて明らかに僕の容姿を撮影していました。
その後女性は僕よりも先に席を後にしました。 その場で騒ぎになったりはありませんでした。
盗撮や不自然な体勢で覗き込んだりといったことは一切していません。

(質問1) 女性が僕を撮影したものを警察に見せて、「向かいの席に座っていた男に下着見られました」と警察に通報されていたら、迷惑防止条例違反の卑猥な言動で警察に後日逮捕や任意同行、電話での出頭連絡される可能性は高いですか??

(質問2)
商業施設側から通報されて警察から後日逮捕や任意同行、電話出頭連絡される可能性は高いですか??

まず、迷惑防止条例や性的姿態等撮影罪は現行犯逮捕による証拠の確保が鍵です。
ご質問のケースでは、要注意人物として施設からマークされることは十分考えられても、「相談者が下着を見た」ということの客観的証拠がないため、警察が捜査に乗り出す可能性は非常に低いと考えられます。

回答ありがとうございます!
下着を見た客観的証拠とは例えばどんなことですか??

私自身は普通に席に座って、つい下心で見えている下着をチラチラと見てしまいしましたし、その様子をおそらく女性に撮影されています。
これは客観的証拠にはならないですか?

あと、そもそも私の行為は犯罪になりますか??

>私自身は普通に席に座って、つい下心で見えている下着をチラチラと見てしまいしましたし、その様子をおそらく女性に撮影されています。
これは客観的証拠にはならないですか?
 その撮影画像又は動画では、視線の先がどこなのかの特定が困難だと考えます。
 下着内や姿態の盗撮の場合、撮影機器を他人のプライベートな部分に向けること自体が不自然なため、不自然な挙動が写った画像・映像だけで証拠の価値としては十分と言えますが、ご質問の場合、「地面や遠くの方、その女性の顔を見ていた」と弁解されれば、それを覆すだけの証明力がその撮影画像には通常はないといえると思います。
 
>あと、そもそも私の行為は犯罪になりますか??
 犯罪構成要件的に厳密なことをいえば、露出している下着を凝視することは「卑猥な言動」にあたる余地はあります。
 ただし、立件が難しいことは前述のとおりです。

わかりました。
ありがとうございます。
最後に私の全く同じ事例で逮捕された方を弁護されたご経験はありますか?