当番弁護士から国選弁護人への切替時の被疑者援助は?
当番弁護士について。
当番弁護士は、被疑者に資力がないと国選にはなると思いますが、
その場合、当番から国選になる間は被疑者援助は使いますか?
脅迫罪で、犯人も罪を認めており、示談が必要な場合と考えてください。
当番弁護士は、被疑者が希望すれば、被疑者弁護援助(勾留前援助)で受任することになります。初回接見時、被疑者に被疑者弁護援助を説明しますが、被疑者が希望しなければ、当番弁護士は受任しません。
ありがとうございます。
当番弁護士は被疑者援助制度の説明をし、利用をお願いされれば、必須で被疑者援助制度を使わないといけないのでしょうか。
ちなみに、稲井先生は当番弁護士や国選弁護士の経験はございますか?
当番弁護士から同じ弁護士が国選になるのと、当番弁護士を呼ばずに勾留質問時に国選を請求して、いきなり国選弁護士になるのとではどちらが多いでしょうか
【質問1への回答】
東京では、被疑者が勾留される可能性があることを見越して、被疑者から依頼されれば、当番弁護→被疑者弁護援助→被疑者国選弁護のフローで対応することになります。
私は、当番弁護士、国選弁護人(被疑者、被告人)ともに経験があります。
【質問2への回答】
そのような直接比較を行った統計情報はなさそうですが、勾留決定後、いきなり国選弁護人がつくケースの方が多いと思われます。
参考までに、日弁連の統計情報は、以下のURLをご参照ください。
https://www.nichibenren.or.jp/document/statistics/fundamental_statistics2025.html
ありがとうございます。
稲田先生が、当番から国選弁護人になる場合は
当番弁護→被疑者弁護援助→被疑者国選弁護になる場合がほとんどですか。
被疑者援助を使わずに国選になることはありませんか?
また、当番弁護→被疑者弁護援助→被疑者国選弁護の場合だと、国選になる前から被害者と示談交渉されますか?被疑者援助で、勾留前に示談が成立したケースはありますか
また、当番弁護士から被疑者援助を挟まず、国選になる場合はfaxで済むけど、被疑者援助からの国選になる場合は裁判所にわざわざ弁護士が出向かないといけないのでしょうか。
また、当番弁護→被疑者弁護援助→被疑者国選弁護のフローの方が、いきなり国選(当番弁護士を呼ばず、勾留質問時に国選弁護人を請求する)
不起訴や、示談に有利ですか?
また、変な質問ですが、
当番弁護→被疑者弁護援助→被疑者国選弁護のフローの方が、弁護人のやる気は高いでしょうか
(当番弁護や、被疑者援助で多めに報酬がもらえるからやる気が高くなる。もしくは勾留前から弁護士としてつくから弁護しやすかったり不起訴になるための作戦や用意することに時間に余裕が持てるためやる気が高くなるという意味です)
【質問1への回答】
当職は、当番弁護士→不受任→被疑者国選弁護を経験したことがありません。被疑者弁護援助を利用した場合、国選弁護人になる前から被害者と示談交渉できます。ただ、被疑者弁護援助の期間は短いので、実際は、同期間経過後に示談成立となるケースが多いと思われます。
【質問2への回答】
どちらの場合も、裁判所に出向き、国選弁護人に選任いただく必要があると認識しています。
【質問3への回答】
事件によると思いますが、当番弁護→被疑者弁護援助→被疑者国選弁護のフローの方が、弁護活動期間が長いため、やりやすいのは確かです。モチベーションは大きく変わらないと思います。
これ以上の質問をしたい場合は、個別相談にてお願いします。
ありがとうございます。
個別相談は、どのようにすれば良いですか。
ココナラ送るので良いですか
ココナラのサイトを通して送るので良いでしょうか
「弁護士を探す」→「条件を指定して探す」→キーワード検索で、弁護士を特定できます。当職は、電話でもメールでも問い合わせ可能です。電話の方が早いと思います。