示談金を前払いさせた後に示談内容をコロコロ変える弁護士の責任は大きい?

相手側弁護士から「示談書をすぐ作成するから示談金を早く振込んで欲しい」と言われ前払いしました。
示談金を振込んでも、なかなか示談書を送付してくれず、
催促したら数週間後にやっと示談内容の詳しい取り決めを持ち掛けられました。
最初は掲載した謝罪文に何も言わなかったのに、数週間後、依頼人の要望があったからと謝罪文内容を変更させたり、
「謝罪文を固定して欲しい」「一切SNS投稿しないと約束して欲しい」「やっぱり謝罪文固定まで求めない」「SNS投稿もOK」とコロコロ変わります。
相手と相手側弁護士とのコミュニケーションが取れてないのか?よくわかりません。
そもそも示談内容を決めていないのに、示談金の前払いを急かすのは大問題のように思います。
相手、相手側弁護士共に示談内容より、示談金をせしめるのが最大の目的だったのではと考えてしまいます。
弁護士として「品位を失うべき非行」に該当するのでは?と思うのですが・・・???

示談金の前払いを請求すること自体が問題だとは言えませんが、早く振り込まないとどうなるという話だったのでしょうか?

示談金振込後に示談書を作成すると、
振り込まないと示談書を渡さないという感じでした。

弁護士として「品位を失うべき非行」に該当するのでは?と思うのですが・・・???
→ご状況のみでは何ともいえないでしょう。相手方本人に問題があるケースもあります。
こちらから連絡し、期限を設定して、要求の内容を確定するよう改めて催促してみてはいかがでしょうか。

弁護士は依頼人の代理人として動いているのは理解しています。
依頼人は厄介な人で有名なので、相手の弁護士にやんわり伝えても、当然代理人だから「依頼人は問題ない人です♪」と言うばかり。
弁護士とはいえ、依頼人に「示談内容を協議してから示談金額を決めましょう」「コロコロ要求を変えるのはNG」とか諭せなかったのかと思います。

弁護士とはいえ、依頼人に「示談内容を協議してから示談金額を決めましょう」「コロコロ要求を変えるのはNG」とか諭せなかったのかと思います。
→その弁護士において、そのように諭す説明を依頼人にしているがうまくいかないという状況である可能性もあり、あくまで発言は依頼人のためにする必要から、そうした状況を相談者様に対し伝えることができないのかも知れません。
いずれにせよ、相談者様から改めて催促があれば、その弁護士としても、明確な回答をする必要性を改めて認識できるでしょうから、催促の連絡をしてみるのも選択肢です。

>稲葉弁護士
親身になってアドバイス頂きありがとうございます!