遺留分請求への対応方法と遺言の有効性について相談

遺留分請求された。死んでから1年1ヶ月。公正証書遺言で、財産は全て私に。葬儀の後に、全て私にとなっているので、私が手続きを行うと伝えた。元々同居しており、金銭管理をしていま。相手からは、昨日内容証明が届いた。どう対応したらいい?相手は死んでから10ヶ月後に遺言の内容を知ったと記されていた

相手の主張はどのようなものでしょうか?
遺留分侵害額を計算し、支払う額を確定させる必要があります。詳しくお教えください。

遺留分侵害額請求は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年」で時効にかかります。本件では、相手方は「10か月後に遺言内容を知った」と主張しているため、その主張が認められる限り、現時点(1年1か月経過)でも直ちに時効とはならない可能性があります。
もっとも、「いつ知ったか」は重要な争点であり、葬儀後に遺言内容や遺産の帰属を説明しているのであれば、より早い時点で知っていたと評価される余地があります。やり取り(メール、LINE、説明の経緯等)があれば整理しておくことが重要です。

対応としては、まず内容証明に対して性急に全面応諾する必要はなく、時効の成否(知った時期)、遺産の範囲や評価額を精査した上で、交渉方針を検討することになります。実務上は、時効を主張しつつも、一定の範囲での解決金支払を視野に入れるという方針もあり得ます。

いずれにしても、遺留分は金銭請求となるため、資料(遺産内容、評価資料、これまでの経緯)を整理のうえ、早期に弁護士へ相談して対応方針を検討することをお勧めいたします。

早速のお返事ありがとうございます。
相手からは、遺留分侵害額請求書が届きました。具体的侵害額については追って連絡させていただきます。と記載されています。

そちらの書面は、いわゆる遺留分侵害額請求権の行使(意思表示)を先行させたものと考えられます。遺留分侵害額請求権は請求の意思表示を期間内にすることで時効が中断され、その後に具体的金額の請求・交渉を行うという流れが一般的です。そのため、「金額は追って連絡」との記載自体は特に不自然ではありません。今後、相手方から具体的金額の提示があった段階で、本格的な交渉に入ることになりますので、それまでに主張立証の準備を進めておかれるとよいでしょう。

どう対応したらいい?相手は死んでから10ヶ月後に遺言の内容を知ったと記されていた
 ということですが、葬儀の後に、全て私にとなっているので、私が手続きを行うと伝えたということのようです。
 あなたが葬儀の後に伝えたことを証明できれば、遺留分侵害を知ってから1年経過していることとなるので
 時効になりそうです。
 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

ご返答いただきありがとうございます。葬儀の後は口頭のみで、公正証書遺言は見せていません。10ヶ月後に、財産の一覧と公正証書遺言を見せました。自分で時効だと言うよりも、弁護士の方にお願いしたほうがいいでしょうか?
あちら側は、弁護士さんに相談してもらった文章で送りました。と本人名義で通知が来ました。

現状の経過からすると、「いつ遺言内容を知ったか」が時効の成否に直結するため、対応はやや慎重さが求められる場面です。
ご記載のとおり、葬儀後は口頭説明のみで、公正証書遺言や具体的な財産内容を示したのが10か月後である場合、相手方の「その時点で初めて知った」との主張は一定の説得力を持ち得ます。この点は争いになる可能性が高いです。
そのため、対応としてはご自身で単に「時効です」と主張するよりも、これまでの経緯(どの時点で何を伝えたか)、相手方が実質的に認識していたと評価できる事情を整理した上で、弁護士名義で対応した方が適切な主張整理が可能ですし、交渉上も有利に進めやすいと思われます。
また、相手方は弁護士に相談した内容を基に通知しているとのことですので、今後は本格的な交渉に移行する可能性が高く、早めに専門家を入れておいた方が安心という見方もできるでしょう。

結論として、時効の主張余地は検討に値するものの単純な事案ではないため、資料(やり取りの記録、説明経緯等)を持参のうえ、弁護士に依頼して対応されることをお勧めいたします。