自己破産手続き中に結婚
自己破産で同時廃止の手続き開始決定後、免責許可される前の期間に結婚するのは不利がありますか?住所変更もできますか?
結婚が破産・免責に影響することはありません。
ただし、同時廃止であっても、免責許可決定前に住所変更した場合には、住所変更の上申書を提出すべきでしょう。
免責許可決定後から免責許可決定が確定するまでの間に結婚する場合も上申書などを提出しますか?
法的には、免責許可決定が確定するまで裁判所の破産手続は終わっていないことになりますので、もし、結婚により苗字が変わるなら、上申書その他の報告が必要とされる可能性はあるでしょう。ただ、実際に必要かどうかは、代理人を通じて裁判所へお尋ねいただいた方がよいと思います。
承知しました
ありがとうございます