遺言書の内容に基づく法定相続人の人数は?
母が遺言書を書きました。母には,子A,B,C,養女Dがいます。
遺言書には,財産は子B,C,養女D分けると書いています。
この場合,法定相続人は何人ですか?
子A,B,C,養女Dの4人ですか?
子B,C,養女Dの3人ですか?
法定相続人は遺言の内容によって変わるものではなく、相続開始時の親族関係により決まります。本件では、子A・B・Cおよび養女Dはいずれも「子」に該当するため、法定相続人は4人となります。遺言書においてB・C・Dに財産を分けるとされているのは、あくまで遺産の分配方法の指定にすぎず、法定相続人の範囲自体を減らすものではありません。したがって、Aも法定相続人に含まれますが、遺言により相続分が与えられていないため、Aから遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。