代表取締役の任期満了後の地位と法的リスクについて教えて

【相談内容】

株式会社の代表取締役の任期満了後の取り扱いについて質問です。

任期満了時の定時株主総会において、当該代表取締役の再任を議題に上げず、そのままとした場合、

① 当該代表取締役の地位(退任となるのか、権利義務代表取締役として継続するのか)
② その状態での解任の可否
③ この状態が年単位など相応の期間継続した場合の法的リスク

について教えてください。

なお、当該代表取締役は一定割合の株式(約3分の1)を保有しており、会社は少数の取締役で構成されています。

よろしくお願いいたします。

①任期満了により退任となります。退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有します(会社法351条1項)。
②解任できません。
③金融機関や取引先より、後任の代表取締役はいつ選任されるか、と指摘される可能性があります。また、権利義務代表取締役であっても、第三者から損害賠償請求を受けるリスクがあります(会社法429条1項)。