自己破産の管財人費用と家計簿の確認についての質問

自己破産についてです。
自己破産する事になりました。
申立て弁護人が管財人が着くと言われました。
管財人がついた場合更に40万円かかると言われました。
その場合、通常の管財人事件でしょうか?小額管財人事件でしょうか?
家計簿を提出してますが、申立て弁護人は家計簿をチェックしてくれるのでしょうか?
何か問題があったら知らせてくれるのでしょうか?

申立代理人から管財人が就く旨の説明があり、追加で約40万円(の予納金)が必要と言われている場合、少額管財事件として処理される可能性が高いように思われます。少額管財の予納金は20万円程度が一つの目安とされることが多いですが、事案の内容(財産の有無や調査の必要性、免責不許可事由の有無等)によっては、30万〜40万円程度に増額されることもあり得ます。詳細については、委任した弁護士によく確認してみてください。
家計簿については、申立書作成の過程で代理人弁護士が内容を確認し、問題となり得る支出や不整合があれば通常は事前に指摘・助言があるはずです。ただし、すべてを細かく指摘するというより重要な点を中心に確認するということになるはずなので、ご自身でも気になる点は弁護士と積極的に共有して相談するとよいでしょう。