弁護士の意見:被害届取り下げと略式命令の関係

被害届取り下げについて。
脅迫罪で逮捕、勾留され国選弁護士が付きました。最初の接見の際に国選弁護士に被害届の取り下げをお願いしたが、断られました。
(被害者が断ったのではなく、弁護士が応じなかった)
宥恕の示談はしました。示談金0円でした。
結果略式命令になりました。
釈放後 略式命令になった理由は被害届を取り下げなかったからではないかと国選弁護士に伝えたら以下のようにメールが返ってきました。
(特定されないよう配慮しています)

宥恕文言は、法的処罰を望まないという被害者の意思表示なので検察も刑事処罰を決める際に必ず情状において考慮します。ですので、宥恕文言があることが示談をすることで処罰を軽くする方向に働く最良の事項となります。

被害届は、単に被害があったことを警察に届ける、警察での捜査を開始してもらうための法的な拘束力を含まない届出です。当職受任時には、すでに検察に送致されて勾留されている、警察の捜査は終わっている段階ですので、これを取り下げることに法的な意味はありません。

宥恕文言が入っている示談をする場合に、被害届の取り下げがさらに処罰を軽くする方向に働く事実にはなりません。

被害届の取り下げをしてもらえれば不起訴になったのではないかとの趣旨でおっしゃっているのかと思いますが、以上の通りですので、この点は全く終局処分に対して影響はありません。

この国選弁護士の意見は正しいですか?弁護士の皆様の忌憚なきご意見をお聞かせください。

被害届を取り下げても犯罪があった事実がなくなるわけではありません。被害者が示談で宥恕の意思を表明してはくれないが、被害届の取り下げはしてくれた、という場合に、被害届の取り下げには「宥恕」の意思が込められている、といった主張をする場合はあり得ますが、あなたのケースでは被害者が宥恕の意思を表明してくれているので、さらに被害届の取り下げをしても意味はありません。
つまり、示談で宥恕の意思が示されている以上、被害届の取り下げが終局処分に対して影響はないとの弁護士の見解は正しいと考えます。

ちなみに宥恕はありましたが、
許し刑事罰を求めない、ただし万が一今後前二条に違反した場合にはこの限りではない。という条件付き宥恕でした。

前二条には、二度と被害者に連絡しない迷惑をかけないこと、クリニックの治療を受けることが書いてあります。

この宥恕だと少し弱いから被害届を取り下げることでカバー出来たのではないかと思いますが、この宥恕についてはどう思われますか?

また、
また、示談書の謝罪文言には
深く謝罪するとともに、万が一再犯に及んだ場合は本件事件を犯したことを加味された刑が科されることを認識する。と書いてあります。これも不利ですか?(被害者側の意向です)

匿名A先生へ、日付が変わっても、構わないのでご返信いただけたら助かります。

私はA先生とは別の弁護士ですが、同意見です。
貴殿がどうして条件付の宥恕にこだわるのか、よくわかりませんが、その条件成就=再犯に及ばなければそれで済むことではありませんか。

B先生へ、不起訴にならなかった理由が、この条件付きの宥恕だったからではないかという疑問です。

また、反省態度の深さ、や浅さは今回の事件の場合、不起訴になるかどうかには関係ありますか