被害届取り下げと略式命令に関する弁護士の意見は正しいか?
被害届取り下げについて。
脅迫罪で逮捕、勾留され国選弁護士が付きました。接見の際に国選弁護士に被害届の取り下げをお願いしたが、断られました。
(被害者が断ったのではなく、弁護士が応じなかった)
宥恕の示談はしました。示談金0円でした。.
結果略式命令になりました。
釈放後 略式命令になった理由は被害届を取り下げなかったからではないかと国選弁護士に伝えたら以下のようにメールが返ってきました。(特定されないよう配慮しています)
宥恕文言は、法的処罰を望まないという被害者の意思表示なので検察も刑事処罰を決める際に必ず情状において考慮します。ですので、宥恕文言があることが示談をすることで処罰を軽くする方向に働く最良の事項となります。
被害届は、単に被害があったことを警察に届ける、警察での捜査を開始してもらうための法的な拘束力を含まない届出です。当職受任時には、すでに検察に送致されて勾留されている、警察の捜査は終わっている段階ですので、これを取り下げることに法的な意味はありません。
宥恕文言が入っている示談をする場合に、被害届の取り下げがさらに処罰を軽くする方向に働く事実にはなりません。
被害届の取り下げをしてもらえれば不起訴になったのではないかとの趣旨でおっしゃっているのかと思いますが、以上の通りですので、この点は全く終局処分に対して影響はありません。
この国選弁護士の意見は正しいですか?弁護士の皆様の忌憚なきご意見をお聞かせください。
この国選弁護士の意見は正しいですか?弁護士の皆様の忌憚なきご意見をお聞かせください。
正しいかと思います。
弁護人のせいで略式になったなどということはないはずですのでご安心ください。