職場の業務異動を家庭の事情で拒否した場合の法的対応は?
最近 3交替勤務の仕事が始まりました。
先日 母がいる施設に勤務の時間帯が夜勤業務に変わったことを伝えました。
日中は夜勤明けで寝てることあります。
とまで伝えてあります。
施設の人からは もしお母さんに異変が起きたら夜勤業務でも駆け付けること出来ますか?
と尋ねられたのですが 夜勤は人手が足りないので
駆け付けれる環境ではないかも知れないと答えてます。
この内容を職場の上司に相談をして これまで従事していた業務に戻して欲しいことを相談したいのですが『家庭の事情でも異動出来ない』それなら『辞めてめて貰うしかない』とか言われないでしょうか?私が恐れているところは その部分なのです。
もしそれを言われたら法律的にどうなのでしょうか?
法律は何条に値しますか?
もし母に異変があれば直ぐに掛け付けたいです。
どうすればよいでしょうか?
アドバイスください。
条文ではなく、判例(最高裁昭和61.7.14等)で一般に理解されている原則は、「企業には人事権があるため、従業員は原則として家庭の事情を理由として人事異動を拒否できないが、正当な理由のある異動拒否の場合には、仮に就業規則があっても懲戒処分が違法・無効となる」というものです。
ご質問のケースは、家族の病気等の事情があり、受け入れると従業員の不利益が大きい場合、という類型です。
この類型の裁判所の判断は分かれており、介護が必要な父親について、当該従業員が日常的に介護することまでは必要ではなく、会社に介護休職制度があり単身赴任手当や交通費が高頻度で支給されるなど金銭的な手当がされていることなどを理由に、異動命令の妥当性を認めたケース(札幌地裁平成15年2月4日決定)もある一方、家族の病気や障害が重度のため、当該従業員が日常的に介護をしなければならないようなケースでは、従業員が通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとして、異動命令を無効と判示するケース(大阪高裁平成18年4月14日判決など)もあります。
ご質問の場合は常時介護が必要な状況ではないことを理由に、どちらかというと前者の事例に近い印象を受けますが、ご自身の希望を職場に伝えてみて、退職等を勧奨されるようならお近くの労働事件の経験の豊富な弁護士に相談された方がよいでしょう。