示談の遅れが略式命令に影響する可能性はありますか?

逮捕が某月9日、示談完了が某月18日で、検察官に提出したのが19日。19日に26日まで勾留延長が決定。→24日に略式命令のサイン。26日に釈放。
これは、示談が遅いせいで略式命令になった可能性はありますか(決済などの大人の事情)

示談金0円で宥恕ありでした。

示談が遅いという理由で略式になるようなことがあるのか疑問ですが、書かれている件ではそもそも遅くはないはずです。