少額訴訟の簡易裁判所は、被告の代理弁護士の所在地が管轄になりますか?
マンションのオーナーです。
(私の現住所とマンションの住所は都内です)
ペット飼育禁止の物件で犬を数匹飼育していた借主に原状回復費用(約60万円)を請求しましたが、借主は弁護士を立て、その代理弁護士(九州地方)から支払わない旨の通知が届きました。
少額訴訟を提起する場合、被告を借主として訴状を管轄の裁判所に提出しても構いませんか?
それとも代理弁護士の管轄の簡易裁判所となってしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します。
被告の住所地とは、被告本人の住所地であって、代理人弁護士の事務所住所は何ら関係ありませんし管轄の判断には影響しません。そもそも、少額訴訟を提起した時点では、被告の代理人弁護士には民事訴訟法の訴訟代理人としての地位はまだないからです。
被告代理人弁護士の事務所所在地が管轄となることはありませんし、合意管轄を代理人同士で行う等の特別な事情がない限り代理人弁護士がどこの弁護士であっても訴訟提起の管轄に影響はありません。
早々のご回答をありがとうございます。
別の質問になってしまいますが、少額訴訟の前に、債権回収を弁護士または司法書士にお願いする場合も借主の代理弁護士を通さず、直接借主に請求しても良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
弁護士が債権回収の依頼を受けた時点で、既に相手方に代理人弁護士が就いている場合は、代理人弁護士へ連絡しなければならず、弁護士が直接本人へ連絡することは問題となります(訴状の送達場所の問題と裁判外交渉の窓口の問題は話の次元が異なります)。
ありがとうございます。
認定司法書士でしたら、直接借主に連絡(請求)しても大丈夫でしょうか?
よろしくお願い致します。
認定司法書士は訴額140万円以下の民事事件の裁判外交渉代理も可能とされていますので(司法書士法3条1項7号)、少額訴訟の枠内の金銭請求であれば、弁護士が就いている場合と同様の扱いになるでしょう。