彼氏の二股相手に器物破損された、少額ですが請求ができるのでしょうか

はじめまして。慰謝料請求についてご相談させてください。
損害自体は大きくはないのですが、私のみ一方的に被害を受けており、相手の方にもきちんと責任を取っていただきたいと考えています。

なお、二股をしていた男性についてはすでに一定の責任は取ってもらっていますが、もう一方の女性からは何も対応がないため、今回ご相談させていただきました。

【経緯】
・昨年6月頃からある男性と交際していました。
・昨年7月、ある女性が男性の部屋にあった私の私物(眼鏡、衣服、靴、メイク用品など、総額10万円程度)を故意に破損しました。
・さらに後日、その女性が私の副業先の居酒屋に来店し、上司に対して「私が男性を奪った」など事実と異なる内容を伝えました。
・その結果、私は副業先を解雇されました。
・昨年8月、その男性はその女性と交際していた(昨年1月頃から)ことが判明し、二股状態であったことが分かりました(私は後から交際開始です)。

【当時の対応】
・相手が若年であったこと、また相手女性自身も二股の事実を知らなかったことから、その時点では請求等は行いませんでした。

【ご相談したいこと】
・器物破損について、現在からでも損害賠償(慰謝料含む)の請求は可能でしょうか?
・副業先の解雇についても、相手の虚偽説明が原因と認められる場合、損害として請求できる可能性はありますでしょうか?
・相手の住所および勤務先は不明で、SNSのみ把握しています。以前、請求の連絡を試みましたが未読のままブロックされています。このような場合の請求方法についてもご教示いただけますでしょうか。

【補足】
・破損物の内容やおおよその金額は把握していますが、購入明細は残っていません。
・メッセージ履歴など一部証拠はありますが、有効性は不明です。

どの程度請求が現実的か、またどのように進めるのが良いかご教示いただけますと幸いです。

器物損壊については、損害額の証明と相手が壊したことの証明ができれば請求はできるかと思われます。

また、職場に虚偽の話を伝えたことについてはプライバシー権の侵害として慰謝料請求できる可能性はあると思われます。