賃貸物件Wi-Fi不具合で賃料減額は可能か?法的見解を知りたい
賃貸物件備付けWi-Fi機器の不調で使えず、様々な理由により修理も行えず、賃料に組み込まれているはずの料金分を賃料から−にする事は大家側から拒否 この場合法的にWi-Fi料金相当分を借主は支払う必要あるのでしょうか
不動産・住まいに注力する弁護士
賃料減額ガイドライに基づき、Wi-Fiが使えないことについて、「テレビ等通信設備が使えない」場合にあたる、として10%の賃料減額割合の申入れを行うことが考えられます。 なお、国交省が紹介している民間賃貸住宅における対応事例集17,18も参考になると思います(「改正民法施行に伴う民間賃貸住宅における対応事例集」で調べてみてください。)。
ありがとうございます
10%程度減額認められたとして、申請後からだけなのか入居時から遡り返金されるのでしょうか
不動産・住まいに注力する弁護士
当事者間で協議することは妨げられませんが、賃料減額は将来に向かって請求することができるという規定(借地借家法32条1項)に鑑みれば、遡及して返金請求を行うことは難しいと考えます。
ありがとうございます
賃料減額交渉にしろ機器不具合の修理に作業員が室内で作業をし尽くして駄目な場合ですよね、他人を賃貸とはいえ家に入れたくないので作業拒否だと設備不良により賃料10%程度減額交渉自体厳しいでしょうか
インターネット、Wi-Fi機器を設置設定してない状態でも壁に繋げる設備が存在する場合、壁の奥から常に電波が発生している状態でしょうか
まず、Wi-Fiについては、賃料に組み込まれている(積算根拠が明示されている)なら、部屋を借りるための対価である賃料とは別に設備の使用料としてカウントされているのですから、10%云々ということではなく、明示されている料金が減額されることになるのでしょう。
そうでない場合は、単なるサービスであることも考えられますし、また居住には必須とは言いがたいので、直ちに賃料減額の対象となるかは疑問です。
また、改正民法で明示された賃料減額は(借地借家法の賃料増減額の問題ではありません)、当然減額となるので、請求からではなく、不具合の発生時点からというのが基本です。