交際中の浮気による慰謝料請求の可否と手続きについて

8ヶ月間交際していた男性についてご相談です。

交際中、私は相手と真剣な交際関係にあると認識しており、結婚の話や同棲の話も出ていました。また、相手は私の母とも面識があります。

しかし後に、相手が私以外にも2名の女性と同時に関係を持っていたことが判明しました。

1人は数年交際しており相手の両親や兄弟とも面識があり、長期間の交際関係にあります。
もう1人は金銭的な支出も伴っているようですが、現在詳細は不明です。

3名とも同時期に交際関係および肉体関係があったことは確認できています。

私は相手に対し、結婚を前提とした交際であると信じており、その旨のLINEのやり取りなどの証拠は保有しています。
ただし、相手の両親と会った事実はありません。

また今回の件で精神的に追い込まれ、仕事に行くことすらままならなくなってしまいました。
他の数年付き合った彼女も体重が10キロもへり精神的に追い込まれたそうです。

このような状況において、

・慰謝料請求が可能か
・請求する場合の相場
・どのような請求方法が適切か
・他の女性と連携した場合の法的影響

についてご相談させていただきたいです

婚姻を前提として性的関係に至っており貞操権侵害に基づく慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思います。裁判例としてマッチングアプリで独身偽装しているケースで慰謝料が認められました。今回と異なるのは相手も独身であった点がどう評価されるかです。慰謝料相場は50万円程度から200万円かと思います。内容証明郵便から対応がなければ提訴になるかと思います。他の女性と連帯した場合、立証が容易になるかと思います。デメリットは相手の資力が低い場合慰謝料が実際に支払われる可能性が低くなります。ご参考にしてください。

交際相手の二股・多重交際それ自体は直ちに不法行為となるわけではないので、交際関係の破綻のみを理由とする慰謝料請求は認められ難いと考えられます。もっとも、結婚の具体的合意(入籍時期の確定、同棲準備の進行等)があり、法律上の「婚約」と評価できる関係にあったにもかかわらず、相手がこれを裏切ったといえる場合には、婚約破棄として慰謝料が認められる余地があります。LINEのやり取りは有力な資料となり得ますが、それだけで証拠として十分ということには通常なりにくいと思います。慰謝料額は事案ごとに異なりますが、仮に婚約破棄が認められる場合でも、数十万円〜100万円程度が一応の目安になることが多いと思われます。請求方法としては、まずは証拠(LINE、やり取り、同棲・結婚に関する具体的合意の有無)を整理した上で、内容証明郵便による請求や示談交渉を行い、解決できない場合は訴訟を検討するという流れになります。他の女性と連携すること自体が違法ということにはなりませんが、それぞれの関係性や主張は個別に判断され得るため、共同で請求するかどうかについては慎重に検討した方がよいように思います。

単なる交際関係ということであれば法的に慰謝料の請求ができるほどの違法性は認められないでしょう。

他方、婚約が成立していると評価できる状況、両家への挨拶、指輪の交換や結納などが済んでいる状況であれば、婚約状態における不貞行為として慰謝料請求の対象となる余地が出てくるでしょう。