示談が遅れたことが不起訴に影響したのか知りたい

示談のタイミングと不起訴について。

某月9日に脅迫罪で逮捕、12日に勾留、国選が付く
18日に示談完了(示談金0円 宥恕あり)19日に勾留延長、19日に両親が私を監督する誓約書の署名が、検察官に提出。
20日、21日は土日。
24日に略式命令のサイン 26日に釈放。

今回、不起訴にならなかったのは示談が遅かっだからでしょうか?

仮に10日に当番弁護士を呼び、勾留前援助で、示談していたら勾留されずに不起訴だったのでしょうか?
仮に勾留前に示談できなくても、逮捕直後に当番弁護士を呼び、勾留前援助で示談交渉してもらい、
勾留直後に示談して不起訴だったのでしょうか?

当番弁護士の存在は知っていましたが、勾留前援助や、当番弁護士がそのまま国選弁護人になる仕組みを知らなかったので、資力がない私は当番弁護士を呼びませんでした。勾留質問の際に国選弁護人を希望しました。 当番弁護士を呼ばなかったのがよくなかったのでしょうか

仮に10日に当番弁護士を呼び、勾留前援助で、示談していたら勾留されずに不起訴だったかどうか気になります。勾留質問前に被害届を取り下げたら勾留されませんか
よろしくお願いします

実は私は障害があるのですが、逮捕直後に当番弁護士を呼び、勾留前援助からの、国選なら時間に余裕があり、弁護士と主治医が話せ、障害の件について、弁護出来ていたのではないかと思います。ご意見をいただきたいです。

示談が成立したうえでの略式ですので示談のタイミングは関係ないはずです。
当番弁護士を呼んでいれば不起訴になっていたかもしれないなどという期待は持たない方がよいかと思います。

ちなみにですが、示談書にサインがない前に
このような示談をする予定ですと、サインがない示談書をFAXしたり、検察官と直接(対面)で話たりすることはありますか?

示談交渉の経過等について検察官に報告するにあたりそのような対応をとることもあるかと思います。

A弁護士さんの場合でもやられたことはありますか?
また、検察官と対面して話すというのは弁護活動としてはよくあることですか?
また、その場合は前日に検察官に明日、伺いますと話すのでしょうか。
当日の場合もありますか?

検察官の都合もありますし、電話ではなく直接会って話をしなければならないようなケースは少ないかと思います。

わかりました。
国選弁護士は、選任された場合、いつ勾留されたかは知ってますか?(当番弁護士から国選弁護士になったわけではないと、お考えください)

当たり前ですが、当番弁護士(勾留前援助)や国選弁護士は、その事件以外にも、お仕事をやられているかと思います。どれくらい事件を抱えているのでしょうか?

また、検察官が、事件について詳しく話したいから検察庁まで来てくれと弁護士に言うことはありますか

国選弁護士は、選任された場合、いつ勾留されたかは知ってますか?(当番弁護士から国選弁護士になったわけではないと、お考えください)

当番弁護士であったかどうかにかかわらず知っています。

当番弁護士(勾留前援助)や国選弁護士は、その事件以外にも、お仕事をやられているかと思います。どれくらい事件を抱えているのでしょうか?

弁護士によりますのでこのような質問は意味がないかと思います。

また、検察官が、事件について詳しく話したいから検察庁まで来てくれと弁護士に言うことはありますか

可能性の話をしているのであれば、ないとは言い切れません。