美容施術による顔の火傷への慰謝料について

美容施術で頬に火傷を負いました。かなり深い火傷でほぼ痕が残るだろうと診断されています。クリニックからは謝罪を受け、現在進行形で治療費を出してもらってます。ですが治療が落ち着いたら、通院の手間や瘢痕への慰謝料なり賠償金なりを請求したいと考えています。ここで質問なのですが、施術の際の同意書に「火傷の可能性がある」と書かれています。可能性の示唆のみで、責任は負いませんなどの文言はありません。その書面に同意の署名をしている場合、請求はできないのでしょうか。

そのようなことはないかと思われます。ただ、医療機関側に少なくとも過失がある必要があるため、それが証明できるかどうかが重要となるでしょう。