差押で複数件の金額を決めずに行う方法と債務者への影響について
差押をしたいです。
債務名義は持っています。
第三債務者に対しての差押を考えており、複数件で考えておりますがその場合にそれぞれの金額を決めずに差押をしたいのですができますでしょうか。
例えば4カ所に対して差押をするとした際に、その4カ所のどこにどれだけあるかわからないので、といった場合の想定です。
また、【本命令送達の日から6か月以内に支払期の到来するもの。】【支払期の早いものから順次、頭書金額に満つるまで。】のような記述のテンプレを見かけますが、これらは例えば6ヶ月以内にその金額に満つることがなければその間債務者はその口座等は全く引き出せなくなるということなのでしょうか。
【本命令送達の日から6か月以内に支払期の到来するもの。】【支払期の早いものから順次、頭書金額に満つるまで。】というのは、売掛金の差押えについてのものです。
預金差押えを複数の金融機関や複数の支店へ行う場合、請求債権の割り付けは必須です。
ありがとうございます!
金融機関ではなく売掛金を対象に考えております。
陳述催告の結果?と待ってから金額を決めるということはできないのでしょうか。
売掛金の差押えに対しても、差し押さえるべき金額は第三債務者ごとに確定させる必要があります。そうしないと、第三債務者や債務者に不測の損害を与える危険があり、強制執行は定型的かつ明確な手続であるからこそ簡易迅速に(しかも第三債務者という無関係な者を巻き込んで)強力な手続を行えるのであって、「差押えの効力が及ぶ範囲を確定する」という法的な観点からも妥当ではありません。
では、先に財産開示請求した方が良いとなるんでしょうか…?
先にできるんでしょうか。
開示させたら結果としてその後すぐ隠すよね?ってイメージもあってどうしたものかと思っています。
財産開示手続実施決定の要件には、「知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき」という要件(民事執行法197条1項2号)がありますので、必ずしも強制執行を先行させる必要はありません。弁護士へ相談・依頼して、債権回収のための財産調査や財産開示手続等の戦略を練っていくことが重要だと思います。