離婚後の財産分与調停でマンションや出産祝いは争点になるか?

先日離婚しました。
財産分与調停について教えてください。

元旦那の財産に、マンション1室(ローン返済中)があります。

このマンションは、結婚前の同棲開始をきっかけに元旦那が購入したもので、同棲中の約一年、私も家賃として半額を元旦那に支払っていました。(現金手渡しだったため証拠となるものがありません)
結婚後は私は専業主婦をしており、約一年後に離婚し、現在旦那がマンションに住み続けています。

この場合、財産分与でマンションのローン返済分について争うことができますか?

また、私の親族から頂いた出産祝い(現金)(子供のものとして別で管理すると約束していたもの)を私が持ち出しておりますが、こちらも争点になる可能性はありますか?目録に記載すべきですか?全て私の親族から頂いたものなので相手には一円も渡したくないのが本音なのですが。。。

婚姻前に一方が購入した不動産は原則として特有財産ですが、婚姻後の収入から住宅ローンを返済した場合、婚姻時から基準時(別居時等)までの夫婦の経済的協力関係に基づく住宅ローンの返済に相当する部分が、分与対象と認められます。
当該不動産の分与対象部分は、「不動産の時価 ×(婚姻時から基準時までの住宅ローン残高の減少額 ÷ 不動産購入価格)」という数式を用いて評価するのが一般的です。

お子さんに頂いた祝い金については、子供のための祝い金として別管理していた実態がある場合、その趣旨に沿った帰属が検討されます。
ご相談者の立場からすれば、お子さんのために管理されるべきものとして親権者に帰属すると主張を構成していくことになるでしょう。

共有財産ではないとの主張をする場合であっても、財産目録に記載する必要はあり、そこに分与方法についての主張を記載することとなります。

ご参考ください。

回答ありがとうございます。
ちなみに、別管理していた祝い金は私の親族からもらったもののみで、旦那の親族からもらったものは旦那が管理、使用しておりこちらでは残っているのかどうか把握もしていません。この場合でも、私の親族からもらった分のみが分与の対象になってしまうのでしょうか。

そのような扱いであったことも、ご両親から受けたお祝い金をご相談者が引き続き管理していくことを理由づける事実になるでしょう。

分与の対象となるかは、当事者の協議、ひいては裁判所の判断次第ですが、そこはご記載の事情を丁寧に主張していくことが肝要であると思います。