アルバイトの退勤時間過少申告の法的リスクについて知りたい
アルバイトをしていた時に勤務時間を過少申告してしまいました。
およそ半年働いていましたが、3ヶ月ほど退勤打刻をシフトぴったりに修正していました。(16時シフト終わりの場合、16時3分に終わっても16時と修正していた。およそ3ヶ月で130分ほど申請をしていませんでした。)
そのため、退勤時間が同じと言う構図が出来上がっています。企業がこの勤務時間を見た時に、明らかな不正があると感じるでしょうか。また、不正が発覚した場合には企業に損害を与えたとして損害賠償や即刻刑事告訴につながる可能性が高いでしょうか。そして大学に連絡が行く可能性もありますか?当方はすでに退職済みです。
ご質問の内容からしますと、あなたは労働時間を「過大」ではなく「過少」に申告しているのですね。
そうであれば、会社から不正を追及される可能性はないでしょう。
理由は以下の通りです。
・過少申告であれば会社に損害が発生していない(あなたに未払残業代が発生しているがあなた自身が会社に言われないのに修正しているので自身の意思で任意に請求を放棄したと受け止められる可能性が大)
・シフト時間ぴったりに修正している(シフトは会社からの業務命令ですがそれに即した修正なので業務命令違反にならない)
・時間が数分程度、合計でも2時間10分ほどで実態との乖離が小さい
以上のとおりですので心配はいらないと思われます。
お返事有難うございます。
会社側が損害賠償の民事訴訟や刑事告訴に踏み切るには損害や理由が小さい、利益が少ないと言うことでしょうか?
会社側に労働基準法に違反するなどの損害もないのでしょうか。
確かに会社には労働時間把握義務があり(厚労省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)、それに違反したといえなくもありませんが、ガイドライン違反には罰則もありませんし、損害とは、通常金銭的なマイナスをいうので、今回のケースで会社に金銭的損害が発生していない以上損害賠償請求される可能性はないでしょう。
また、残業代の未払は刑罰の対象となりますが(労働基準法 第119条1号)、それは、会社があなたに過少申告を「させた」場合です。会社の知らないところであなたが任意にした事なので、会社が刑事罰を課せられる可能性もないでしょう。
あなたの行為を犯罪として刑事告訴することも考えられません。あなたの行為が犯罪に該当しうるとすれば「電磁的記録不正作出・供用罪(刑法161条の2)ですが、あなたには「人の事務処理を誤らせる目的」がなく犯罪構成要件に該当しないからです。
ご丁寧にありがとうございました。本当に助かりました。
続けて質問よろしいでしょうか?
もし勤めたことのない実在の会社でバイトとして働いていたと(3ヶ月)経歴詐称を詐称してバイトに受かり、勤務した場合何か罪になりますか?偽った経歴と勤務していたバイトは別の業界で専門性や資格が必要とされるものではありません。また、この経歴詐称と上記の過少申告が二つ合わせて発覚した場合、悪意や計画性が高いと判断され企業が何か訴えを起こす可能性はありますか?