養育費減額調停の見込みと再婚養子縁組の影響について教えてください

養育費の減額調停について教えてください。
現在養育費の支払いをしていますが、先日元配偶者が再婚しその再婚相手と子供たちを養子縁組した事実をしりました。公正証書ありのため減額調停を検討しているのですが、基本的には免除になると思っていいのでしょうか?(ネット情報だと第一扶養者が変更になるので原則免除とあったため)ちなみに、自分は再婚しており扶養あり、収入はそこまでありません。相手も共働きで普通の収入があります。
実際のところ調停をしてみないとわからないと思いますが、傾向などを教えて欲しいです。

加藤弁護士様分かりやすくありがとうございます!
相手が強く話しあいだとこちらが折れてしまいそうなのですが、基本的に調停委員の方も免除の方向で話を持って行ってくれるのでしょうか?それともこう言った場合審判にもっていったほうがいいのでしょうか?
重ねての質問になりますがよろしくお願いします。

ご質問に回答いたします。

ご記載の内容から判断する限り、養育費を支払わなくてもよくなる可能性が高いと思われます。
再婚後に養子縁組をしても、相手の収入が低いなどの場合は養育費の減額に留まることもありますが、再婚相手に普通の収入があるということであれば、減額に留まらない可能性が高そうです。

今後は、ご記載のように、養育費減額を調停をするといいですね。
あくまでも調停は裁判所での話し合いですが、調停がうまくいかない場合は、
裁判官が判断してくれる審判という手続きに移行します。
まずは、速やかに調停申立てをしてください。

ご参考にしていただけますと幸いです。