示談のタイミングが不起訴に影響したのかについての疑問
示談のタイミングと不起訴について。
某月9日に脅迫罪で逮捕、12日に勾留、国選が付く
18日に示談完了(示談金0円 宥恕あり)19日に勾留延長
26日に略式命令。
今回、不起訴にならなかったのは示談が遅かっだからでしょうか?
仮に10日に当番弁護士を呼び、勾留前援助で、示談していたら勾留されずに不起訴だったのでしょうか?
仮に勾留前に示談できなくても、逮捕直後に当番弁護士を呼び、勾留前援助で示談交渉してもらい、
勾留直後に示談して不起訴だったのでしょうか?
当番弁護士の存在は知っていましたが、勾留前援助や、当番弁護士がそのまま国選弁護人になる仕組みを知らなかったので、資力がない私は当番弁護士を呼びませんでした。勾留質問の際に国選弁護人を希望しました。 当番弁護士を呼ばなかったのがよくなかったのでしょうか
仮に10日に当番弁護士を呼び、勾留前援助で、示談していたら勾留されずに不起訴だったかどうか気になります。勾留質問前に被害届を取り下げたら勾留されませんか
よろしくお願いします
実は私は障害があるのですが、逮捕直後に当番弁護士を呼び、勾留前援助からの、国選なら時間に余裕があり、弁護士と主治医が話せ、障害の件について、弁護出来ていたのではないかと思います。ご意見をいただきたいです。
検察が処分を決定する前に示談がなされ、それが検察官に報告されていれば、検察官は、当該示談を前提に処分を決めます。
本件は、26日に処分がなされたようですが、その8日前である18日に示談がなされ、検察官に報告したのであれば、検察官は、きちんと示談を前提に今回の処分を決めたはずです。
したがって、仮に数日示談の成立が早かったとしても、処分結果に影響はなかったと考えられます。
略式命令と言われたのは24日です。
また、18日に示談書を双方サインしましたが、
その前から弁護士は示談ができる可能性があることを検察官と話しているとは思います。
16日に、示談書を検察官に見せたところ、
脅迫メール複数について事件として扱うから、示談書も複数の脅迫メールを対象にして欲しいと検察官に言われたそうです。
実は私は障害があるのですが、逮捕直後に当番弁護士を呼び、勾留前援助からの、国選なら時間に余裕があり、弁護士と主治医が話せ、障害の件について、弁護出来ていたのではないかと思います。ご意見をいただきたいです。
また、当番弁護士→勾留前援助→国選の方が早く示談が出来る可能性が高いでしょうか。
高橋先生の私見で構いません、教えてください
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