子どもの連れ去り後の監護権についての法的見解は?

妻が子どもを連れさり、婚姻費用分担支給をしてきています。
連れ去りの態様は、だまし討ちのような形で、かつ急迫性は認められないともいます。
このまま争った場合、子の監護権は夫に行きますか?

ご質問に回答いたします。

ご記載の内容から判断する限り、お子さまとの別居の態様等だけで、
夫が監護者になれる可能性を判断するのは難しいです。
そのほかの事情(別居前の監護養育状況、現在の監護養育状況、ご質問者様が監護者となった場合にどのように監護養育する予定か、監護補助者の存在等)を含め、総合的に判断されることになりますので、それらの事情によっては、
夫が監護者になる可能性はあります。

ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。