示談のタイミングが不起訴に影響したかについての相談

示談のタイミングと不起訴について。

某月9日に脅迫罪で逮捕、12日に勾留、国選が付く
18日に示談完了(示談金0円 宥恕あり)19日に勾留延長
26日に略式命令。

今回、不起訴にならなかったのは示談が遅かっだからでしょうか?

仮に10日に当番弁護士を呼び、勾留前援助で、示談していたら勾留されずに不起訴だったのでしょうか?
仮に勾留前に示談できなくても、逮捕直後に当番弁護士を呼び、勾留前援助で示談交渉してもらい、
勾留直後に示談して不起訴だったのでしょうか?

当番弁護士の存在は知っていましたが、勾留前援助や、当番弁護士がそのまま国選弁護人になる仕組みを知らなかったので、資力がない私は当番弁護士を呼びませんでした。勾留質問の際に国選弁護人を希望しました。 当番弁護士を呼ばなかったのがよくなかったのでしょうか

仮に10日に当番弁護士を呼び、勾留前援助で、示談していたら勾留されずに不起訴だったかどうか気になります。よろしくお願いします

当番弁護士を呼んでいれば不起訴になっていたなどということはないはずですので、後悔する必要はないかと思います。