勾留前に示談成立で不起訴になる可能性はあるのか?
某月9日に脅迫罪で逮捕、12日に勾留、国選が付く
18日に示談完了(示談金0円 宥恕あり)19日に勾留延長
26日に略式命令。
仮に10日に当番弁護士を呼び、勾留前援助で、示談していたら勾留されずに不起訴だったのでしょうか?率直な感想を聞かせてください。
勾留請求、もしくは勾留質問の前に被害届を取り下げたら、ほぼほぼ勾留されないのでしょうか
勾留される前に示談して釈放されるのと、
勾留されてから示談するのでは不起訴になりやすさは違いますか。
また、当番弁護士を呼ばないというのは珍しいのでしょうか
示談が成立しなくても不起訴になることがあるように事件によります。
書かれている事件ではどのタイミングで示談が成立したとしてもあまり影響はなかったかと思います。