歩車分離式信号を設置していなかったことに対する国家賠償請求訴訟
子供が横断歩道を青信号で渡っているところ、左折してきた車に轢かれて死亡しました。
相手も青信号でした。
歩車分離式信号を設置していなかったことに対して国家賠償請求訴訟を起こしたいと思いますが、
そういうことができる弁護士はかなり限られているのでしょうか。
過去にも同じ裁判を起こした人がいますが、棄却されています。
公営物責任は特に専門性が高い分野というわけではなく、信号機の設置に関する国賠請求事案の中には肯定された例も多くあります。
ただし、調査すべき事実関係は比較的多いうえ、「公の営造物の設置又は管理の瑕疵」に該当した例は、故障していた事例であるとか、いわゆる青々状態で、信号機の規制に従った自動車の走行経路が交差する事態への危険性が生じやすいなどの事例が多く、ご質問のように歩車分離式信号を設置するかどうかは公安委員会の裁量が認められやすい領域といえるので、自信をもって勝訴できるといえる弁護士はかなり限られるでしょう。
勝訴できるとは思っていません。受任できる弁護士自体少ないのでしょうか。