勾留前に示談成立で不起訴になる可能性について知りたい
某月9日に脅迫罪で逮捕、12日に勾留、国選が付く
18日に示談完了(示談金0円 宥恕あり)19日に勾留延長
26日に略式命令。
仮に10日に当番弁護士を呼び、勾留前援助で、示談していたら勾留されずに不起訴だったのでしょうか?率直な感想を聞かせてください。
勾留請求、もしくは勾留質問の前に被害届を取り下げたら、ほぼほぼ勾留されないのでしょうか
勾留される前に示談して釈放されるのと、
勾留されてから示談するのでは不起訴になりやすさは違いますか
仮に10日に当番弁護士を呼び、勾留前援助で、示談していたら勾留されずに不起訴だったのでしょうか?率直な感想を聞かせてください。
→状況は同じですので略式になっていたかと思います。
勾留請求、もしくは勾留質問の前に被害届を取り下げたら、ほぼほぼ勾留されないのでしょうか
→被害届を取り下げたとしても犯罪自体がなくなるわけではありませんので、被害届を取り下げれば勾留されないなどということはありません。
勾留される前に示談して釈放されるのと、
勾留されてから示談するのでは不起訴になりやすさは違いますか
→最終的に示談が成立するのであれば変わらないと思ってよいかと思います。
もし、A弁護士が当番弁護士で行き、勾留質問前に示談できたのにも関わらず勾留されたら、
どのような手段に出ますか?
(不起訴や釈放のために)
勾留後は国選にスライドするということ前提でお願いします。
また、当番弁護士→勾留前援助→国選弁護人の場合は、どれくらい事件に力が入るのでしょうか。
やはり、他の仕事もしながらなのでしょうか?
この事件について付きっきりということはないですか?
匿名A弁護士様へ、ご返信いただきたいです。ご返信難しい場合はその旨を教えてください。