相続放棄後の訴状対応と答弁書作成についての相談
私には実の弟がいましたが、4年前に借金を残して亡くなりました。弟は離婚していましたが、子どもが一人います。が、その子は相続の放棄をしていました。私も、昨年、債権者からの通知で弟の死を知ったほど、20数年間、音信不通でした。30数万円の借金があったようですが、すぐに相続放棄の手続きをして受理されました。でも、それから約四カ月ほどたって裁判所から「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」というものが特別送達で届きました。私は相続を放棄しているのに原告から訴状が提出されましたとのことです。そこで、答弁書の書き方を教えて欲しいです。以下のような文章で大丈夫でしょうか?また、一緒に「相続放棄申述受理証明書」も提出した方が良いでしょうか?
チェックを入れる場所: 「□ 間違っている部分があります。」 にレ点
理由: 「私は相続人ではないため」
私の言い分
被相続人(亡くなった弟:[弟の氏名])の相続について、私は令和[受理された年]年[月][日]付で、[放棄した家庭裁判所名]家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、受理されました(事件番号:令和[ ]年(家)第[ ]号)。
したがって、民法第939条により、私は初めから相続人とならなかったものとみなされます。本件の借金についても承継しておりませんので、原告の請求には応じられません。
なお、私は被相続人と20数年来音信不通であり、令和[通知が来た年]年[月]に債権者からの通知により初めて被相続人の死亡を知りました。その後、速やかに相続放棄の手続きを完了しており、受理されたものです。
よって、原告の請求を棄却するとの判決を求めます。
以上となります。
長文でスミマセンが、どうぞよろしくお願いいたします。
答弁書の記載はそれでよいと思います。
家庭裁判所から届いているはずの相続放棄申述受理通知書の写し、あるいは(既に取得しているなら)相続放棄申述受理証明書の写しを、書証(乙第1号証)として提出すべきでしょう。
ご記載の内容で、概ね問題ありません。相続放棄が受理されているのであれば、民法939条により、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされます。請求を争う答弁書を提出し、相続放棄申述受理証明書の写し(乙第1号証)と証拠説明書を一緒に提出しておくとよいでしょう。
相続放棄申述受理証明書の写しで良いのでしょうか?証拠説明書とはなんでしょうか?相続放棄申述受理証明書(原本)と答弁書の二つを一緒に提出しようと思っていますが、それで良いでしょうか?
>相続放棄申述受理証明書の写しで良いのでしょうか?
提出するもの自体は写しで構いません。
>証拠説明書とはなんでしょうか?
下記をご参照ください。
https://www.courts.go.jp/tokyo-s/vc-files/tokyo-s/file/14-1kisairei.pdf
何度もスミマセン。証拠説明書も提出しなければいけませんか?(そういう書類は自分の手元には無いのですが)相続放棄申述受理証明書と答弁書の2つだけではダメなのでしょうか?
通常は提出しますが、詳細については、呼出状に記載されている裁判所書記官に電話をして確認してみるとよいでしょう。
証拠説明書も提出するのが原則ですが、「文書の記載から明らかな場合」は不要であることも規定されており(民事訴訟規則137条1項)、本件のように、書証の立証趣旨が明らか(相続放棄申述の受理審判がなされている事実)で代理人が就いていない簡裁の訴訟であれば、提出までは指示されない可能性はあります。担当書記官へ相談して見てください。