逮捕後の示談が早期に成立した場合の不起訴の可能性は?
某月9日に脅迫罪で逮捕、12日に勾留、国選が付く
18日に示談完了(示談金0円 宥恕あり)19日に勾留延長
26日に略式命令。
仮に10日に当番弁護士を呼び、勾留前援助で、示談していたら勾留されずに不起訴だったのでしょうか?率直な感想を聞かせてください。
また、
勾留される前に示談して釈放されるのと、
勾留されてから示談するのでは不起訴になりやすさは違いますか
12日ではなく、10日に弁護人がついたとしても、示談成立が2日早まっていたかもしれないというだけで、示談成立後に勾留延長、略式という状況は全く同じかと思います。
いや、もっと早いと思います。金曜日に勾留し国選はきたのですが、土日は一切動かず、月曜から示談交渉したので。それも踏まえて教えてください
いや、もっと早いと思います。
金曜日に勾留し国選はきたのですが、土日は一切動かず、月曜から示談交渉したので。それも踏まえて教えてください
何をどう踏まえるのか分からないのですが、何が「早い」のでしょうか?
示談ができたことです。勾留前にできたのではないでしょうか
勾留前に示談(12日)できた場合と、勾留後に示談(18日)では不起訴になりやすさは違いますか?私の示談は遅いですか?
勾留前に示談が成立したとは思わないですし、あなたの示談が遅いとも思いません。
示談が成立したとしても不起訴にはならないような事件だったわけですから、示談の成立時期は関係がないかと思います
おかしくないでしょうか?
脅迫より酷い罪でも示談して不起訴になる方は沢山いますよね?
示談金0円だからでしょうか?
また、反省態度は関係ありますか?
ちなみに弁護士は土日は示談に動いたり、
仕事をしないのでしょうか
また、示談成立後、FAXで検察官に送った後に
次の日に検察官と弁護士が話したりしますか?
脅迫より酷い罪でも示談して不起訴になる方は沢山いますよね?
示談金0円だからでしょうか?
また、反省態度は関係ありますか?
罪名だけで判断できるものではありません。脅迫といっても色々なケースがあり、あなたが行った脅迫が「酷い」ものだったのではないでしょうか。
示談が成立しているのであれば、金額や反省態度などによって結論が変わったとも考えにくいです。
ちなみに弁護士は土日は示談に動いたり、
仕事をしないのでしょうか
他の案件の予定が入っており動けないというようなこともありますので、弁護士の都合によります。
示談に動かなかったとしても弁護士に問題があったとは思えないです。
また、示談成立後、FAXで検察官に送った後に
次の日に検察官と弁護士が話したりしますか?
検察官と話をするのはFAXを送った次の日だけではありません。
今回の件では反省態度も、示談金の有無も関係ないでしょうか?
脅迫は脅迫メールですね。
放火予告とか、殺害予告のようなものですね。
ちなみに当番弁護士から同じ人が国選弁護人になるのと、いきなり国選弁護人になるのはどちらが多いですか
匿名A先生、最後の質問にします。答えてください。
すいません、
国選弁護人が、検察官と直接話すことはよくありますか?
勾留中、示談交渉の段階で
直接話す(電話ではなく、検察庁に行って話すという意味です。)
弁護人が、事件の全容を聞くために検察官と直接話すとかありますか?