ワンナイトが不同意性交等罪に該当するのか否か
はじめまして。匿名でのご相談失礼いたします。
不同意性交等罪に該当する可能性について不安があり、ご相談させてください。
数日前、マッチングアプリで知り合った女性と初めて会い、食事をした後、私の自宅に来てもらいました。
自宅に誘う際には「何もしないから」と伝えておりました。
その後、自宅で映画を見て過ごしていましたが、相手がすぐに帰る様子がなく、雰囲気も悪くなかったため、私からスキンシップを含む行為に誘いました。
当時の状況としては、
・相手からキスをされるなど、一定の積極的な反応があった
・足を絡ませてくることがあった
・ベッドで一緒に横になった際、拒否される様子はなく、嫌がる素振りも特に見受けられなかった
・途中で嫌がる様子があればやめるつもりで行動していた
なお、コンドームの用意がなかったため、性器の挿入(いわゆる本番行為)は行っておらず、指による接触行為にとどまっています。
翌朝は通常通りのやり取りをLINEでしており、その時点ではトラブルになるような様子はありませんでしたが、その後、相手からブロックされていることに気づきました。
現時点では、警察や相手方からの連絡等は一切ありません。
このような状況において、
・不同意性交等罪やそれに準ずる犯罪として問題になる可能性
・仮に相手が後日相談・通報した場合に、逮捕や起訴に至るリスク
について、ご意見をいただけますと幸いです。
・相手は成人している
・お酒は酎ハイを一杯相手は飲んでいたが、酔いは強くない状況だった。私は飲んでいない。
ご質問の状況は、2023年7月に不同意性交等罪が新設されて以来、非常に多く発生している問題のひとつです。
特に自宅の場合は、ホテルの利用と異なり、密室空間の内外の行動状況が客観的に分かりづらいため、被害届が提出されると警察としてもひとまず捜査を開始せざるを得ないという厄介な類型です。
現時点でただちに弁護人を選任すべき状況とまでは思いませんが、翌朝の普段どおりのLINEの履歴は絶対に消さないよう保存しておいた方が良いです。
なお、これまで経験した限りでは、当該日時以後、数日にわたって被害者の言動に特段普段とは違った状況が見られない場合(証拠は通常、LINE等のアプリでのトーク履歴)、検察庁では嫌疑不十分として不起訴処分にすることが非常に多い印象です。
参考までに、
>当時の状況としては、
・相手からキスをされるなど、一定の積極的な反応があった
・足を絡ませてくることがあった
・ベッドで一緒に横になった際、拒否される様子はなく、嫌がる素振りも特に見受けられなかった
・途中で嫌がる様子があればやめるつもりで行動していた
こうした状況は、一応聴取はするが、客観的な決め手がないのであまり重要視はされないという印象です。
井上様
こちらのご質問お答え頂きまして、ありがとうございます。
この法改正に伴い、トラブルが増えている状況であることを改めて認識いたしました。
私自身、恋人関係を望んで初めてお会いしたものの、このような結果となってしまったことを深く反省しております。今後は同様のことがないよう、十分に注意してまいります。
現時点では特段の問題も生じておりませんので、過度に心配することなく、引き続き誠実に日常生活を送ってまいりたいと考えております。
お忙しい中、ご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。