逮捕後に当番弁護士として最適な行動は何ですか?
当番弁護士、国選弁護士をやられている方に質問します。
逮捕直後に当番弁護士として、接見し、被疑者に資力がない場合、どのような行動を取りますか?
1 勾留前援助を使い、勾留前から示談に動く(勾留された場合は国選になる)
2 勾留前援助は使わないが勾留前から示談に動く(勾留された場合は国選になる)
3 勾留前援助を使わず、勾留前は示談に動かず勾留後に国選弁護士として示談に動く
4 勾留前援助を使わず、勾留後も国選弁護士にもならない。
被害者がいる事件であるとお考えください。
当番弁護士の役割は、①刑事手続きの概要を伝え、②黙秘権等の基本的な権利な説明を行い、③その他、質問があればそれに回答することになります。
1~4どれが正解ということもありません。
私選費用がなければ、国選弁護人を勾留時に選任希望を出すように教示し終了する4も十分ありえる対応です。
被害者がいてもいなくても同じこととなります。