友人の自己破産後の貸付金返済義務はどうなるのか?

3年前に友人に現金40万円を貸しました。理由は、色々手を出していたビジネスを騙されて生活が厳しいと話していたためです。当初、返済意思を示していました。
そして1年半前に自己破産しました。その後、今後について話し合いした際に、「自分は自己破産したから返済義務は無い。返済を催促することは法律的に違反となる。」と開き直った言葉がありました。

善意で貸して、相手の返済意思を信じていましたが裏切られた気持ちです。相手の言う通り、返済を求めることはできないのでしょうか。また、返済させる方法はありますでしょうか。
このまま狸寝入りするのに納得できません。是非ともお力添え頂けますと幸いです。

友人に現金40万円を貸しました。理由は、色々手を出していたビジネスを騙されて生活が厳しいと話していたためが事実に反し、返済意思も能力もなかった場合(刑法上の詐欺罪が成立する場合等)を立証できれば、非免責債権を理由に請求(訴訟)することができるかと思います。そうでない場合は、相手が合意しない限り難しいです。ご参考にしてください。