当番弁護士が勾留前援助を説明しなかったのは普通ですか?
脅迫罪で捕まりました。
その後当番弁護士を呼び、資力がないので国選として同じ人がついてくれることにはなりましたが、
勾留前援助を使いませんでした。(弁護士が説明しなかった)
これは普通ですか?東京です。
当番弁護士をやられている方にお聞きしたいです。
また、刑事事件の場合土日も示談交渉しますか?
その後当番弁護士を呼び、資力がないので国選として同じ人がついてくれることにはなりましたが、
勾留前援助を使いませんでした。(弁護士が説明しなかった)
これは普通ですか?東京です。
当番弁護士として派遣された弁護士がそのまま国選に選任されたのであれば、勾留決定前の弁護活動は不要と判断したのだと思います。
また、刑事事件の場合土日も示談交渉しますか?
弁護士によるのではないでしょうか。
匿名A弁護士さんは、当番弁護士をやられてますか?
勾留前援助は使いませんか?
当番弁護士は現在も続けていますが、勾留前援助を利用するかどうかは事件の内容にもよりますのでどんな事件であっても必ず利用するというようなものではありません。
私のように脅迫罪のような、被害者との示談が必要な場合は、勾留前援助は使いませんか?
勾留前援助を使わない場合、勾留される前は示談には動きませんか?
私のように脅迫罪のような、被害者との示談が必要な場合は、勾留前援助は使いませんか?
あなたの事件のように当番弁護士が事件の詳細を把握したうえで利用しなかったというケースもあるように脅迫罪であれば全件利用するというようなものではありません。
勾留前援助を使わない場合、勾留される前は示談には動きませんか?
示談に動くというのがどのような動きを想定しているのか分かりませんが、勾留前は弁護人ではありません。
示談したいことを伝えましたが、勾留前援助は使ってくれませんでした。
おかしくないでしょうか?
勾留されたのは金曜日で、実際に示談に動き出したのは月曜日です。
火曜日に、検察官と直接面談(サインが入っていない示談書を持参)という流れでした。
また、検察官にサインが入っていない示談書を見せるのもおかしくないでしょうか
ちなみに、示談金は0円でした。
被害者が要らないとは言ったので。
匿名A弁護士さんは、このようなケースでは勾留前援助を使いませんか?(脅迫罪で被害者と示談出来る可能性が高い)
示談したいことを伝えましたが、勾留前援助は使ってくれませんでした。
おかしくないでしょうか?
匿名A弁護士さんは、このようなケースでは勾留前援助を使いませんか?(脅迫罪で被害者と示談出来る可能性が高い)
事件の詳細もあなたと当番弁護士との間でのやり取りの内容も何も分からない状況でおかしくないかと聞かれても回答のしようがありませんが、事件の詳細を把握したうえで当番弁護士がそのように判断したのであれば、そのように判断した根拠があるのだと思います。
また、検察官にサインが入っていない示談書を見せるのもおかしくないでしょうか
どの部分に対しておかしくないかと聞かれているのかが分かりませんでした。
すいません、検察官に対して、サインの入っていない示談書を見せるのはおかしくないですか?(木曜日には、サインが出来ましたが)
また、会社に対する脅迫メールでしたのでネットで検索したらすぐに会社の電話番号はわかりす。
匿名A弁護士先生の場合、
このようなケースなら勾留前援助を使って、
勾留前から示談に動きますよね?
被害者がいる場合に勾留前援助を使う、使わないの基準は何でしょうか?
また、少し変な質問になりますが、
脅迫罪で逮捕→当番弁護士→資力がなく勾留前援助→示談→勾留前に釈放→その後被害者から弁護士に対して被疑者(加害者)に要望(示談書ないし誓約書を付け足して欲しい、こういうことをするように言って欲しい)
弁護士は応じますか?
検察官にサインが入っていない示談書を見せるのもおかしくないでしょうか
すいません、検察官に対して、サインの入っていない示談書を見せるのはおかしくないですか?(木曜日には、サインが出来ましたが)
質問の内容は変わっておらず同じかと思いますが、何がおかしいのか分かりませんでした。
このようなケースなら勾留前援助を使って、
勾留前から示談に動きますよね?
詳細が分かりませんので、このようなケースでは動きますよねと同意を求められても同意はできません。
全体的にどのような回答を求められているのかがよく分からないのですが、
示談したいことを伝えたが、当番弁護士が勾留前援助は使ってくれなかった。
勾留前援助を使ってくれなかったこと自体を理由として当時の当時の当番弁護士に慰謝料など何らかの請求をしたい。
という質問なのでしょうか?
示談したいことを伝えたが、当番弁護士が勾留前援助は使ってくれなかった。
勾留前援助を使ってくれなかったこと自体を理由として当時の当時の当番弁護士に慰謝料など何らかの請求をしたい。
という質問なのでしょうか?
いや、慰謝料請求とかは特に考えてはいません。ただ勾留前援助の説明は義務らしいですし、普通は使うのではないかなと思い聞きました。
匿名A弁護士さんの場合は使いますか?
会社の社長(勤務先でない)への脅迫メールであり、会社に対しての脅迫メールです。
被害者の連絡先は、ネットで簡単に調べられる(会社のHPに電話番号が書いてある)
ものとします。
検察官にサインが入っていない示談書を見せるという行動は普通なのでしょうか?
また、少し変な質問になりますが、
脅迫罪で逮捕→当番弁護士→資力がなく勾留前援助→示談→勾留前に釈放→その後被害者から弁護士に対して被疑者(加害者)に要望した場合、(示談書ないし誓約書を付け足して欲しい、こういうことをするように言って欲しい、会社や社長に対する誹謗中傷のXのアカウントを削除してほしい)
弁護士は応じますか?
匿名A弁護士 いつでも良いので、ご返信ください。
匿名A弁護士さんの場合は使いますか?
会社の社長(勤務先でない)への脅迫メールであり、会社に対しての脅迫メールです。
被害者の連絡先は、ネットで簡単に調べられる(会社のHPに電話番号が書いてある)
ものとします。
会社のHPに電話番号が書いてあるという事情だけでは分かりません。
検察官にサインが入っていない示談書を見せるという行動は普通なのでしょうか?
あなたが弁護士に示談書を絶対に見せないよう指示していたのであれば、なぜ見せたのかは不明です。
また、少し変な質問になりますが、
脅迫罪で逮捕→当番弁護士→資力がなく勾留前援助→示談→勾留前に釈放→その後被害者から弁護士に対して被疑者(加害者)に要望した場合、(示談書ないし誓約書を付け足して欲しい、こういうことをするように言って欲しい、会社や社長に対する誹謗中傷のXのアカウントを削除してほしい)
弁護士は応じますか?
弁護士がついているかどうかにかかわらず、応じるかどうかは本人の判断です。
ただ勾留前援助の説明は義務らしいですし、普通は使うのではないかなと思い聞きました。
繰り返しにはなりますが、あなたの事件では利用しない事情があったのでしょう。
断片的な情報だけでこれ以上質問を続けられても進展がないかと思いますので、これで終わります。