自己破産手続き中の、ギャンブルについて
自己破産手続き中です。妻と離婚しました。生活保護を受給しております。転居指導により、市営住宅に引っ越します。などいろいろな事が重なり、ギャンブルをしてしまいました。担当弁護士の先生に受任通知を出して頂いてから、3回ほどと、管財事件に決まり、申し立てして頂いてから1回、ギャンブルをしてしまいました。少額ですが、反省しております。担当弁護士の先生にも、正直に報告しました。ギャンブル依存性予防回復支援センターにも、何度か電話しました。弁護士の先生の指示で反省文を書きました。免責がおりる可能性は残っていますか?
自己破産においてギャンブルは免責不許可事由に該当し得ますが、これに該当すると直ちに免責不許可になるというわけではありません。裁判所は、行為の時期・頻度・金額、反省の程度、生活状況の改善状況などを総合的に考慮し、裁量免責を認めることがあります。ご記載のように、受任後や申立後のギャンブルは評価が厳しくなる傾向はありますが、金額が少額であること、弁護士に自ら申告していること、反省文の提出や支援機関への相談など再発防止の取り組みを行っていることは、免責判断において有利に働く事情となり得ます。隠して後に発覚するより、正直に報告している点は重視されるでしょう。最終的な判断は裁判所が行うため確実なことは分かりませんが、免責の可能性が直ちに失われたわけではないと思われます。今後は一切ギャンブルを行わず、弁護士の指示等に従って生活状況の改善を示していくことが重要です。
先生ありがとうございます。