略式命令になったのはゴールデンウィークのせい?

2024 4月9日に逮捕され 12日に勾留されて、国選弁護士が付きました。週明けの15日から国選弁護士が動き出し、
18日に示談が成立し(示談金0円)、検事はその時点で、罰金か起訴猶予か悩んでいましたが、26日まで勾留延長(27日からゴールデンウィークなので)
結果、略式命令になりました。
脅迫罪です脅迫メールを多数送りました。

ゴールデンウィーク前というタイミングのせいで略式になるということは考えられますか?(検事が塾考する時間、被疑者に反省の確認をする時間がなかった)

忌憚なき、遠慮ないご意見を教えてください。
よろしくお願いします。

ゴールデンウィーク前というタイミングのせいで略式になるということは考えられますか?

そのようなことは考えられません。