傷害事件に合い、1ヶ月以上連絡の無かった加害者が検察を通じて示談の意思表示と弁護士を付けてきました
2月13日に酔っ払いに絡まれ、顔面を3発殴られました。その場で通報し加害者は警察署に連れていかれその日に釈放されました。
こちらの被害は殴られたことによる頚椎捻挫、口内裂傷、右肘捻挫です。
仕事を二日休み、通院は2回しました。給料と当日欠勤の為、賞与に影響がでました。
診断書を警察に提出し調書も取りました
先週3月19日に検察庁から電話があり、相手方に謝罪の意思があり示談しますか?と連絡がありました。こちらとしては1ヶ月以上も音沙汰なかったのに謝罪の意思があると言われても信じられません。不起訴にならない可能性が出てきたので急いで示談交渉に来たという感じです。2月末に警察の担当に相手方からなにか連絡はあったか?と聞いた時も連絡はありませんと言われていました。検察庁の方に示談金の希望を聞かれたので40万と答え相手方に伝えて貰ったところ、次の日、3月20日に相手方に弁護士が着いたので連絡先を教えていいか?と言われ伝えてもらいました。
今、相手の弁護士からの連絡待ちの状態です。
このような場合、示談金40万は少し高すぎるでしょうか?また、このタイミングで相手側が弁護士を付けてきたのは何故なのでしょうか?
私としては40万は自分で調べた相場より少し高めに言ったつもりで、払えないなら厳罰をと言う感じで相手方弁護士と話すつもりです。急いで書いたので文書がおかしいかもしれませんが、よろしくお願いします
犯罪被害者の損害は、大きく分けて次の3つに整理されます。
① 積極損害···治療費、通院交通費など実際に支出した費用です。
② 消極損害···休業による減収など、働けなかったことによる損害です。
③ 慰謝料···暴行による精神的苦痛に対する賠償であり、一般的には通院期間や怪我の程度などにより増減します。
今回相手方が弁護士をつけ示談交渉をしているのは、処分を軽くすることが目的です。示談や宥恕、被害届の取下げがあると、処分が軽くなる可能性が高くなります。
もっとも、示談でなくとも、公判請求されれば、刑事和解や損害賠償命令制度により損害の賠償を求めたり、公判請求されなくとも別途民事での損害賠償請求するなど、取り得る選択肢はいくつかあります
相手方の現在の状況、被害の程度、事件の態様など様々な事情によって判断が変わるため、弁護士に相談してみることをおすすめします。