婚姻届の証人欄を勝手に書かれていた

R2.3月に父が再婚していました。
「証人欄にはお前の名前書いたから」と後々告げられました。
昨年末に戸籍謄本を取って、本当に再婚しているのだと知りました。
未だに挨拶に来ない再婚相手とそれを良しとしている父に怒りを覚えます。
ネットで調べたところ、有印私文書偽造罪及び行使罪に当たるかと思うのですが、控訴時効が5年とも見ました。

婚姻を解消させる方法が知りたいです。
またそれが難しければ、せめて同じお墓に入らないこと及び相続放棄をしてもらいたいです。
何かできることはあるでしょうか?

お答えいたします。確かに勝手に婚姻届の証人欄に氏名を冒用された場合には私文書偽造・同行使罪の成否が問題になり,かつ婚姻が無効となる場合にあたると思われます。婚姻無効確認訴訟を提起することもできるかと思いますが,その場合には訴える人について無効訴訟を起こすことの利益が問題になりますので,裁判所がどのように判断するかは断定できないと思われます。