当番弁護士と国選弁護士について。
脅迫メールで逮捕され、略式命令になりました。
逮捕後、当番弁護士を呼ばず、勾留されてから国選弁護士がつき、逮捕から9日後に示談が成立(宥恕あり示談金は0)
しましたが、勾留延長後、略式になりました。
最初の逮捕は、1通のメールについてだが、多数の脅迫メールを送っていたことがわかったから略式になったそうです。
これ、もし当番弁護士を呼び、示談していたらすぐ釈放されて不起訴になっていましたか?
当番弁護士を呼ばなかったのは資力がなかったから(刑事から資力があるなら当番弁護士を私選で雇う、ないなら勾留後国選弁護士がつくよ)
と、説明され、資力がないので当番弁護士を呼びませんでした。
しかし、資力がなくても当番弁護士が勾留前援助で、勾留前から雇えたり、当番弁護士がそのまま国選弁護士になるという仕組みを釈放後知りました。
(もし逮捕直後にその仕組みを知っていたら当番弁護士を呼んでいました)
留置係の人間も当番弁護士と同じ人が国選になる、という説明をしてくれませんでした。
もし当番弁護士を呼び、示談していたらすぐ釈放されて不起訴になっていたのでしょうか?
忌憚なきご意見、をお願いします。
また、普通は資力がなくても逮捕されたらすぐに当番弁護士を呼ぶのでしょうか
また、当番弁護士から国選弁護士にスライドする場合と、いきなり国選弁護士の場合、どちらがやる気があったり、優秀だったりとかはありますか
留置係の説明に問題があったなどとは思えませんが、仮に当番弁護士を呼んでいたとしても示談の成立が数日早まった可能性があるかもしれないというだけで、略式という結果には影響はなかったはずです。