相手名義のマンションの給湯器交換費用等の支払いについて
相手有責で別居中です
相手名義の築10年以上のマンションに子供と住んでます
別居後に給湯器が壊れ交換、キッチンの水栓も水漏れで交換、お風呂のシャワーが出なくなり蛇口内部のバルブを交換しました
これらの費用は婚姻費用とは別に請求できますか?生活にも支障が出るため、既に交換工事は完了済みです
現在、調停で決まった婚姻費用は支払われています。また、管理費と修繕費も住んでいるこちらで支払っています。
請求できるものとできないものを教えていただけると助かります
よろしくお願いいたします
別居中に居住している住居の修繕費が婚姻費用とは別に請求できるかは、その費用の性質(生活維持に通常必要か、資産価値の維持・向上か)によって判断が分かれます。給湯器や水栓、シャワーの故障対応のように、日常生活を維持するために不可欠な修理は「居住に必要な通常の費用」として評価されることが多く、婚姻費用の範囲内に含まれると考えられ、別途請求は認められにくいと考えられます。特に既に婚姻費用が支払われている場合は、その中で賄うべきと判断されやすいと思われます。一方で、大規模修繕や設備の全面更新など、建物の資産価値を維持・向上させる性質が強い費用については、所有者負担として別途精算が問題となる余地があります。管理費や修繕積立金については、通常、居住者が負担する生活費的性格が強く、婚姻費用算定の中で考慮されることが多いように思われます。
異なる考えの弁護士さんはいらっしゃいませんか?