有給消化中の給与が大幅減少、違法性の有無を確認したい

13年パート勤務をしておりましたが、1月いっぱいで退社をしました。有給休暇が33日残っていたため、現在有給消化中です。

 時給070円、1日6時間20分、週4日勤務 で、土曜日と18時以降は11,000円程で、社会保険、厚生年金も加入しています。遅刻や欠勤等はありません。

 本日、2月分の給与が振り込まれましたが、有給休暇を16日分を使用し、総支給額が66,000円、控除額が18,000円で差し引き支給額が48,000円程でした。

 直近3カ月の給与はいずれも総支給額が120,000円台、差し引き支給額が100,000円でしたので、あまりの少なさに驚いています。

 慌ててインターネットで検索して6割支給という会社もあることを知りましたが、単純換算すれば、2月時給は680円台ということになります。

 これは何ら問題のないことなのでしょうか?仕方のないことだと割り切るべきなのか、何らかの対抗処置が取れる問題なのかを知りたいです。

ミスで消えてしまいましたが、時給は1070円です。

年休期間中に支払われる賃金額は、労働基準法39条9項(または7項)に基づき、あらかじめ就業規則等で定められた以下のいずれかの方法で算定されます。
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③健康保険法の標準報酬日額(月額の30分の1)に相当する金額(労使協定が必要) 多くの場合は「通常の賃金」が選択されますが、平均賃金等を選択している場合は、計算上、通常の勤務日よりも金額が低くなる可能性があります。なお、これらの算定方法は一律に適用する必要があり、労働者ごとに恣意的に変更することはできません。

パート従業員のように労働日数が少なく、原則的な方法(総日数で割る方法)を用いると平均賃金が極端に低くなる場合、以下の計算式による最低保障額が適用されます。原則的方法で算出された額と、この最低保障額のいずれか高い方が平均賃金となります。
計算式: (3か月間の賃金総額 ÷ 3か月間の実労働日数) × 60/100

ご相談者の方のケースも、通常の賃金ベースでの計算ではなく、平均賃金で計算をされた結果の可能性があります。

まずは、いかなる根拠で算定されたか確認をする必要があるかと思います。そのうえで、金額が不当であれば対応をされることをおすすめします。