労災、第三順位の兄、甥、姪が損害賠償請求はできますか。
最近のことです。弟が労災で死亡しました。
相続ですが、
第一順位はなし。
第二順位の子が最近、借金を逃れるため相続放棄をしました。
第三順位に兄の私、おい、めいの計3人が相続しました。
質問ですが、
子が労災の死亡にかかる遺族補償一時金を請求し、補償金を受け取るようです。
この労災が認定されれば、相続を受けた私とおい、めいは事業主に対し安全配慮義務違反で「損害賠償請求」を
することができますか。
相続人であれば、被災者(弟さん)の損害賠償請求権も相続しますので、会社に対し損害賠償請求可能です。
もっとも、労災であっても会社に過失が認められないと賠償は認められないので、一度労災に詳しい弁護士に直接面談相談してみることをお勧めします。
面談のうえの相談を考えたいと思います。
ありがとうございました。